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中間消費税の事で教えて下さい。

8月末日支払い期限の中間消費税の内容?をわかりやすく教えて下さい。よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

消費税の中間納付は次のようになっています。 1.前課税期間の確定消費税額が400万円を超える場合。 この場合は、年3回の中間納付(前年の消費税の3分1づつ)をして、4回目が確定申告で精算されます。 2.前課税期間の確定消費税額が48万円を超え、400万円以下の場合。 この場合は、年1回の中間納付が必要となり、前課税期間の確定消費税額の2分の1の金額を納めます。 これは、法人でも個人事業でも同じです。 個人事業で、2番の場合は、期首から6ケ月経過後の2ヶ月ですから8月末(今年は末日が金融機関が休みなので9月2日)に納付することになります。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://info.pref.fukui.jp/zeimu/syouhizei.html
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  • sauzer
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回答No.3

12月決算の年2回納付の会社・又は個人事業者と判断してお話します。 前年度確定消費税(年税額)×1/2+左記金額×1/4 の額を中間消費税及び地方消費税として仮納付します。 消費税は4%であり、地方消費税は消費税の1/4となっていますので、このような計算となっています。 その後、確定申告のときに年税額を計算し、その額から上記中間納付した分を引いて、本納付します。 その際、マイナスになれば還付されます。

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  • piro0331
  • ベストアンサー率28% (689/2447)
回答No.1

 個人事業者なら9月2日、法人なら課税期間開始(つまり期首から)8ヶ月以内(6ヶ月経過した日から2ヶ月以内)でしたね。内容は帳簿を見ないとわからないのですが・・・申告や納付についてでしたらこちらがわかりやすいと思います。↓

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h14/04/03.htm
1113
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このQ&Aのポイント
  • フリーウェイタイムレコーダーの出勤日数には、有休で出勤も打刻もしていない場合でもカウントされてしまう問題があります。
  • 有給休暇を取得した際には、勤怠管理画面のメモに有給休暇項目にチェックを入れる必要があるようです。
  • この現象はバグではなく、フリーウェイタイムレコーダーの仕様として正常な挙動です。対処法としては、有給休暇を取得した場合には必ず有給休暇項目にチェックを入れるようにすることが推奨されています。
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