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源泉徴収について

hatamachiの回答

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.3

厳密に言えば、 対税務署→7月納付分は過誤還付請求、翌1月は7月以降12月までの      本来の徴収分から年末調整分を差し引きして納付 対従業員→前回給与分までの差額は本人に還付、以後12月給与までは      正しい金額で徴収。本来の預り額にて年末調整。 対退職者→本人に返金、源泉徴収票の訂正の上、その徴収票にて本人が      確定申告(または転職先で年末調整) が正しい手続きの流れとなります。 今回の場合は、税務署に対して過大納付となっているため、仮に1月分で 調整を行って(後に発覚したとして)も、会社側に不利な形での調整と なるため問題は無いのですが、過少納付の場合は問題があるため、ご留意を。

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