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老 人 扶 養 親 族
夫の母74歳、一人暮らしを夫の扶養家族にしたいと考えていますが、18年度の年金が750,000円、家賃収入が1,120,000円ありました。 別居ですが毎月50,000円仕送りしています。ですが銀行名義は夫の名義 の物を母が使っています。この場合、仕送りが認められて、扶養家族に入り、老人扶養親族控除は受けられますでしょうか? 年金と合わせて収入が1,800,000円を超えてるので無理なんでしょうか? そうぞ宜しくお願いします。
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- tokoyu-mm
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税金上の扶養家族となるには「所得金額が38万円以下」という条件があります。 まずは「所得」とは?という点について補足しますね。 「所得」とは「収入金額」のことではありません。税法上に定められた計算式によって算出されます。 それは主には、『収入金額-必要経費=所得金額』という計算です。 収入等は税法上10種類に分けられ(例えば給与所得・事業所得・不動産所得・雑所得(年金)など)、それぞれその種類の所得金額により計算が異なります。 ↓は国税庁のタックスアンサーにてその10種類の所得を簡単にまとめて書かれている箇所です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 扶養家族の条件「所得金額 38万以下」とは、その10種類の所得の合計額が38万以下であるということです。 他の方の説明にあるように、義母には「雑所得(年金)」と「不動産所得」という2種類の所得がありますね。 雑所得については、「所得金額は0円」であることは、他の方の説明どおりです。 問題は「不動産所得」ですね。 コレが「所得金額38万以下」でないと扶養の条件を満たしません。 不動産所得の所得額の計算式は、 「収入金額-必要経費=所得金額」です。(詳しくは↓を) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 今年の年末調整において、扶養家族に入れたいのならば、今年度の「不動産所得金額」を確認しなければなりませんね。 義母さんに確認はとれますか? 大概、確定申告の時期である来年の2月~3月でないとハッキリわからないかもしれませんね。(税理士さんに作成を依頼しているかも) 昨年と収入も支出も同じくらいなら、昨年の確定申告の控え(なければ市役所での所得証明をもらう)が目安になるかと思います。 今年の義母さんの所得額がどうしても、年末調整までに分からなければ、とりあえず扶養家族には入れないで計算し、義母の確定申告での所得額が分かり次第、扶養家族になるかを確認しては? 扶養家族の条件である「所得額38万以下だった場合」は、できれば税務署に相談をしたうえで、旦那様の確定申告を行っていただきたいと思います。
- mukaiyama
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>所得38万というのは、収入じゃなくて所得税を38万以上払ってるって事では… おもしろい解釈ですね。 そもそも日本語を正確に読みこなしましょう。 「所得が 38万以下」と書いてあるだけであって、『所得税が・・・・』とは書いてないですね。 >姑は家賃収入だからダメなんでしょうか… 【給与所得】・・・サラリーマン、パート、バイトなど 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【事業所得】、【不動産所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >例えばパートで1,120,000円、収入がある妻は、夫の扶養家族に入れないという意味ですよね… 回答文を勝手に拡大解釈をしてはいけません。 ご質問はそもそも親子間の話でしょう。 夫婦間について述べた回答ではありません。 夫婦間なら、 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 1,120,000円なら「配偶者特別控除」がもらえます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 勝手な勘違いをしておりました。すみません。 なぜこのような事を質問したかというと、舅が亡くなったときに不動産名義は夫に変わっていて、家賃収入は今まで通り姑が受け取っています。が、何かにつけて「固定資産税は私が払っている、息子の名義なのに」と都合の悪いことは私に言ってくるんですね(笑)仕送りの5万円も結婚前から夫がやってることなので、今更やめられないというし、しかも姑は仕送りがないと足りないと言うし、毎月、節約して5万円送ってるのに、こんなに収入があるなんて私も今回初めて知ったんです・・・老人控除が受けられたら、少しでも家計が助かるのにナ・・・と思い質問させて頂きました。実際は夫の所有不動産で 夫の給与以外の収入を姑が貰っていることになっているので、(もしかしたら仕送りになるかな?)と思い、ちょっとでも税金下がらないかなと思ってしまいました。元々は親の資産なので 色々私が突っ込んで聞くと、旦那も嫌がるし、どうしたらいいかよくわかんなくなっていますが、常識で考えても年金と収入で食べていけそうな金額なので、扶養にするのは無理なのかと思いました。 何度も回答を頂きましてありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫の母74歳、一人暮らしを夫の扶養家族にしたいと… 姑さんの「所得」が 38万円以下である必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >18年度の年金が750,000円… 年金所得はゼロでいいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >家賃収入が1,120,000円ありました… 収入から経費を引いたものを「所得」と言いますが、112万の家賃に経費が 74万もあるとは考えにくいので、「所得」が 38万円以下の条件には当てはまらないでしょう。 >別居ですが毎月50,000円仕送りしています… その前に 38万円以下ではなさそうなので無理です。 あきらめてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 所得38万というのは、収入じゃなくて所得税を38万以上払ってるって事ではないんですか?この回答から考えると、例えばパートで1,120,000円、収入がある妻は、夫の扶養家族に入れないという意味ですよね?でも扶養でパートでこれぐらい収入のある妻は結構いると思うんですが、 姑は家賃収入だからダメなんでしょうか?年金所得はゼロと言うのは理解できますが。
同じような質問がありますので参考に。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1430886.html 扶養控除の基準は収入ではなく所得なので、不動産所得がわからなければ金額の判断はできませんが、質問を読むと、基本的に、あなたの仕送りで生活しているとは思えませんので、扶養と認められるのは難しいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 不動産所得がいくらなのか調べてみます。 扶養と認められるのは難しいという根拠を教えていただけませんか? 年金と収入を合わせた金額より、超える仕送りをしてる人なんて、あまりいないと思うんですが。
お礼
回答ありがとうございます。 解りやすくって参考になりました。 不動産名義は主人になっていると聞きましたが、義母が確定申告してるって言うことは義母名義になってるかもしれないので、一度調べてみようと思います。それから税務署へ行ってみます。 どうもありがとうございました。