離れて住む老親への仕送りで気になる税金や年金の影響

このQ&Aのポイント
  • 主人の父が亡くなり、1人暮らしの母に仕送りをすることになりました。しかし、母側から仕送りを収入とみなされるのか、年金や税金に影響があるのか心配です。
  • 仕送りをした場合、公的年金の額が減る可能性や税金を払う必要があるかどうか気になります。母は収入が少なく生活が大変なため、仕送りをすることにしましたが、その影響を知りたいです。
  • また、仕送りをした場合に母を老人扶養として所得税の控除に入れることができるのかも知りたいです。税金に詳しい方からのアドバイスをお待ちしています。
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離れて住む老親への仕送り 

昨年、主人の父が亡くなり、母(昭和15年生まれ、満72歳)は1人暮らしをしています。 諸手続が済み、生活も落ち着いてきたところです。 母は退職まで、扶養の範囲でのパート勤めをしており、現在の収入は遺族年金のみです。 年金だけでは生活が大変なので、夫と話し合い、仕送りをしてあげることにしました。 (母は遠慮しているのですが) 仕送りをした場合、母側からしたら、この「子供から仕送りしてもらった額」は、収入とみなされてしまうのですか? 公的年金からもらえる額が減ってしまったり、税金を払わなくてはならなくなったり、等、あるのでしょうか?・・・このあたりも気にして、「私は大丈夫だから」と、母は強がって遠慮しているのですが・・・ 又、仕送りをした場合、「生計を一にしている」として、母を老人扶養として所得税の控除に入れることはできるのでしょうか?  どなたか税金に詳しい方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>公的年金からもらえる額が減ってしまったり、税金を払わなくてはならなくなったり、等、あるのでしょうか? 大丈夫です。 「年金の減額」というのは確かにあるのですが「仕送り」が理由で減額されるようなことはありません。 『年金減額の概要』 http://nenkin.yoyuu.com/300/ent330.html#gengaku また、税金についても確かに金銭の授受は「贈与」に当たりますが、「課税されるかどうか?」については別途規定がありますので大丈夫です。 『贈与税』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm ※ご質問からは外れますが、110万円までは贈与税がかからないことを利用して計画的に贈与すると課税されることがあります。(つまり、実態に即した課税がされるということです。) >仕送りをした場合、「生計を一にしている」として、母を老人扶養として所得税の控除に入れることはできるのでしょうか?  可能です。 証明書などは必要ありませんが、税務署からの確認があった場合にきちんと実態を説明できるようにしておいたほうが良いです。(振り込み明細の保管など) 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (参考) 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… 『親族とは』 http://tt110.net/05isan/F2-sinzoku-toha.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※申告時期は非常に混雑するので込み入った相談は避けたほうが良いです。 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

ahotama
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 質問には書きませんでしたが、贈与税のことも気になっていました。 解決しました。ありがとうございます。 自分でも勉強してみます。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

生活費として親族から受け取る金品は非課税です。 子が母に対して生活費を送金してもなんら課税はされません。 生活費としての送金をしてること自体が「生計を一つにしてる」ことになります。 お母さんが他者の控除対象者になってないなら、貴方の夫が、お母さんを控除対象扶養親族にできますよ。 該当条文所得税法第9条(非課税所得) 十五  学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

ahotama
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 母には、心配せずに仕送りを受け取ってもらうようにします。 (とはいっても、あまりたくさんの仕送りはできませんが・・・)

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