• 締切済み

法人の立ち上げ

以下のような活動をする場合、日本法人としてたち上げなければならないのかお教え願えればありがたいです。 研究委託業務を行う中国にある会社の営業活動を頼まれています。日本ではアルバイトの人だけが常駐する事務所が必要になることが予想されます。このような場合、事務所は法人として届け出る必要はあるのでしょうか。 事務所は中国の会社がすべて負担します。金銭のやり取りは必要経費とアルバイト料の受け取りだけで、顧客と中国本社とは仕事が終わるごとにお金の払い込みがありますが、日本の事務所は通しません。 事務所には秘書的なアルバイトの人を常駐させることを考えています。

みんなの回答

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

その中国の会社の支店か駐在員事務所にすれば、日本の法人としなくても大丈夫だと思います。 駐在員事務所であれば特別な届出は必要ないですが、そもそも営業活動は行えません。 情報収集や広告宣伝活動ならいいですが、利益に直接結びつくような活動はできないということになります。 駐在員事務所名義での契約などはできないことにもなります。 また、アルバイトの方の社会保険や源泉徴収は日本の制度に従うことになりますので、社会保険事務所や労基署、税務署への届出は必要です。 この辺の日本国内の諸制度に中国の会社だ対応できるかどうかですね。 営業活動を伴うのであれば支店にすることになりますが、この場合は登記などの諸手続きはもちろん、日本支店の代表が必要になります。 その中国企業の誰かが日本の在留資格を取得した上で、日本に居住する必要があります。 営業活動かどうかなんて黙ってれば分からないじゃないか・・・という考えもありますが、税務署に目をつけられたときに切り抜けられるかどうかです。税務署は日本であがっている利益をむざむざ見逃したりしてくれませんからね。 こういった外国企業の日本の活動支援などを多く手がけているコンサルタント事務所などもありますので、お金はかかりますが相談したほうが無難だとは思います。

bond468
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。始めるときは適当なコンサルタント事務所で相談してみます。御礼まで。

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