- ベストアンサー
駐在事務所代表人の税処理
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
海外から支払われたとしても、あなたが日本に勤務することで得ている給料ですから当然日本の税金がかかります。 >事務所の代表人(日本人)として個人口座を開設する ということは、その口座は名義はどうであれ事務所(会社)のものでしょう。そこに海外から送金されただけではあなたの給料ではなく、その口座(会社のもの)からあなたに支払われた時点であなたの給料になるのだと思いますので、その時点で源泉徴収などが必要でしょう。
その他の回答 (1)
- dec02
- ベストアンサー率36% (578/1602)
法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で「非居住者や外国法人」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。
お礼
参考URLも拝見し、自分の立場が「外国法人」に勤める(駐在事務所を開設する)「居住者」である事を再確認いたしました。 「国内源泉所得」に関しても更に勉強します。 有難うございました。
関連するQ&A
- 駐在員事務所代表として設立した口座に振込みは可能?
アメリカで、ECサイトを運営している株式会社に勤めている者です。日本への注文も承っております。 弊社では、日本から品物を購入する際にはクレジットカードでの支払い方法しか提供しておらず、 銀行振り込みでのお支払いを可能にするために、日本国内での口座を作る予定です。 つきましては、日本に駐在員事務所、もしくは支店を設立するべきかどうか検討中です。 前者の場合、コストを抑えるために以下のプランを考えています: 日本人の代表が日本に出向き、事務所の代理人として銀行口座を開設し、 お客様が銀行振り込み・送金でお支払いの場合は、購入金額をそこに振り込んでいただきます。 売り上げは、直接本社の銀行口座に、国際送金で送金され、お客様には品物が配達された後に、関税や消費税などの請求書が届きます。 基本的な活動は、振込まれたお金の受け取りと、アメリカにある本社への送金だけです。 この場合、活動が営業行為とみなされたり、何かが(労働・労災保険以外で)課税対象となったりする可能性や、 口座の取扱額に制限がかかる心配などはあるのでしょうか? 国際送金としてのお支払いは現在でも可能なのですが、お客様と銀行間での問題が多すぎる、ということで現時点では提供しておりません。 ご助言いただければ幸いです。よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 海外駐在員による国内株式の譲渡所得
海外駐在員による日本国内株式の譲渡所得について 所得税は非課税なのでしょうか。 いろいろ調べても今ひとつ解かりませんでした。 どうぞ宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 海外勤務社員の人件費・経費の損金処理について
日本に本社がある多国籍企業にて勤務しているものです。 日本本社に所属する社員をある国へ駐在させ、その国での市場調査やマーケティング活動、日本本社の事業の、その国での受注支援活動を実施させます。 弊社は、すでにその国内に現地法人を設立しておりますが、持ち株会社であり、その国に点在するグループ会社を統括管理する地域本社的な役割を持せております。しかし、事業はなく、受注機能もありませんので、その現地法人に当該本社社員を出向させても給与が賄えないため、日本本社から給与や駐在経費を送金するしかありませんが、これは寄付金の扱いとなり、日本本社での人件費としての損金計上ができません。 そこで、その現地法人とは別に、本社の海外支店として営業所を登記し、本社社員の身分のまま、その支店勤務させることで、支店人件費として本社との本支店会計にて費用化できないかと考えております。 お伺いしたいことは、以下3点です。 (1)日本法人と海外支店との本支店会計ということが成り立つか否か (2)その際、支店人件費・経費を本社人件費・経費と合算して損金計上できるか(もちろん、所得税、源泉徴収税などは、当該国および日本の税法や租税条約に法って納税します) (3)すでに現地法人があるのに支店を別に設けるということが何らかの問題として指摘されうる可能性があるか 以上、よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 海外居住者の確定申告はできるのでしょうか?
こんにちは。 日本の住民票を除票し数年の予定で海外に居住している者です。 現在、いくつかの日本株式を保有し証券会社の一般口座に預けております。 もちろん証券会社は海外居住の事実を知りません。 特定口座を開設すると住民税等の確認で海外居住が判明してしまうため、一般口座のままでタイミングを見て株を売却したいと考えています。 一般口座の場合は確定申告で納税しますが、そもそも所得税も住民税も納めていない海外居住者が確定申告で納税することはできるのでしょうか? できないとすると、結果的に脱税になってしまいますか?
- 締切済み
- 株式市場
- 海外駐在中の住民税について
昨年(H19年)1月より育児休職に入り、その後8月に主人の仕事の都合で海外に駐在し生活しております。日本に住民登録は無い状態ですので、住民税は払わなくて良いのだと思っておりましたが、今年1月の私の会社からの給料明細には住民税が課税されており、マイナスとなっておりました。昨年1月1日には住民登録があったためかと思いますが、いつから住民税は課税されなくなるのでしょうか?よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 中国駐在員事務所
お世話になります。 中国で駐在員事務所の開設を検討しています。 当方、日本に法人をもつ会社です。 現在、色々と調査中なのですが、事務所は基本的に営業活動が できないこととなっています。 中国法人との取引の場合、現地にて請求書を発行できないので、 日本から請求書を発行し海外取引の形態となると思います。 しかし、場合によっては現地の協力先に仕事を落し、そことの契約で 利益を享受するということを考えているのですが、 こういったことは可能なのでしょうか? こういったことをすると、利益供与に当たると聞いたりもするのですが・・・。 詳しい方いたら、アドバイスお願いします。
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
- 海外駐在時の給与について
こんにちは 海外駐在時の給与について教えてください。 月給62万円の社員を海外に送るとします。 日本の会社に籍を残して駐在となりますが、社会保険/厚生年金は62万円をベースに計算するのでしょうか(そうしないと将来の年金が目減りしますよね)。 日本では住民税はその年の1/1に非居住者であれば同年の6月から引かれないということは分かりましたが所得税は非居住者になった翌月からでいいのでしょうか。 そうしますと、62万円をベースに社会保険/厚生年金/雇用保険/住民税が引かれたものをベースに日本で支払う給与と海外で支払う給与の割合を決定するということでよろしいですか。 また、駐在手当てや現地の家賃などを上乗せしまと社会保険などの負担が増えてしまいますがこれはどのようにすればいいのでしょうか。 弊社では3ヶ月に1度、日本での支払いと海外での支払いの割合を更新できるようにしたいと思います。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- サラリーマンの税金
- 海外駐在時の税金について
現在仕事で海外に駐在しておりますが、色々手続きが大変な為、日本に住民票を残した状態で、赴任しております。(日本の会社、海外の会社両方に籍があります)当然両方の国で所得があるのですが、現在はそれぞれの国で、その収入に対しての所得税やもろもろの税金を納めております。この場合、色々な国どおしで結ばれている、「二重課税防止条約」に違反しているのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
おっしゃられると当然ですね。 更に詳しく勉強をします。有難う御座いました。