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海外勤務社員の人件費・経費の損金処理について
日本に本社がある多国籍企業にて勤務しているものです。 日本本社に所属する社員をある国へ駐在させ、その国での市場調査やマーケティング活動、日本本社の事業の、その国での受注支援活動を実施させます。 弊社は、すでにその国内に現地法人を設立しておりますが、持ち株会社であり、その国に点在するグループ会社を統括管理する地域本社的な役割を持せております。しかし、事業はなく、受注機能もありませんので、その現地法人に当該本社社員を出向させても給与が賄えないため、日本本社から給与や駐在経費を送金するしかありませんが、これは寄付金の扱いとなり、日本本社での人件費としての損金計上ができません。 そこで、その現地法人とは別に、本社の海外支店として営業所を登記し、本社社員の身分のまま、その支店勤務させることで、支店人件費として本社との本支店会計にて費用化できないかと考えております。 お伺いしたいことは、以下3点です。 (1)日本法人と海外支店との本支店会計ということが成り立つか否か (2)その際、支店人件費・経費を本社人件費・経費と合算して損金計上できるか(もちろん、所得税、源泉徴収税などは、当該国および日本の税法や租税条約に法って納税します) (3)すでに現地法人があるのに支店を別に設けるということが何らかの問題として指摘されうる可能性があるか 以上、よろしくお願いいたします。
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(1)日本法人と海外支店との本支店会計ということが成り立つか否か 同一法人である以上、本支店会計で経理するのは当たり前のことです。 (2)その際、支店人件費・経費を本社人件費・経費と合算して損金計上できるか(もちろん、所得税、源泉徴収税などは、当該国および日本の税法や租税条約に法って納税します) 国外に所得移転をするような異常な経費でない限り、問題はないでしょう。 (3)すでに現地法人があるのに支店を別に設けるということが何らかの問題として指摘されうる可能性があるか 実態次第です。支店の実態がない、もしくは支店の実態に比べて過剰に経費を計上しているなら指摘されるでしょう。