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扶養

私は現在19歳で母親の扶養に入っています。今年の4月半ばからアルバイトとして働いています。時給1100円です。月に30万近く稼ぐ事もあれば、20万近く稼ぐ事もあります。母親からは扶養の範囲を超えるなと最初に言われていましたが、9月に貰った給料の時点で既に103万円を超えています。12月までこのまま働いていれば130万円も超えてしまいます。この場合、親が今後受ける負担は大きいのですか?自分に知識がないので全く分かりません。

  • rin09
  • お礼率45% (5/11)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

扶養と言うのは、健康保険の扶養家族になっていることと税金面での扶養になっていることとの2種類が考えられます。 お母様の健康保険の扶養になっているなら、即、外れなければなりません。 お母様の会社にとどけてください。 そしてあなた自身で、健康保険、あるいは国民健康保険に加入しなければなりません。 後で知れるとまずいことになるかもしれません。 税金面での扶養家族になっているなら、年末調整の時にあなたの扶養控除がされません。 他の条件によって違いますが、多分、金額面では38万の1割、3.8万円程度お母様の税金が増えます。 これは、負担が増えると考えるのではなく、控除(割引?)がなくなるとお考えください。

rin09
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 私が入っているのは健康保険でした。 国税局に電話で相談してみたところ、今年の12月までは扶養家族としては認められないが、来年の1月からまた扶養家族になれるそうです。 来年の1月~12月の収入を103万もしくは130万以下に抑えないといけませんが。しかし、私の仕事が給料制ではなく歩合制であればまた話が違ってくるとの事でした。

その他の回答 (3)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

国税の方もわかりやすいように そのように回答されたのでしょう。 税の場合は、何月から扶養に入れるというのは、正しい表現ではなく 扶養控除を受けれるか? という1点につきます。 103万以下であれば、扶養控除を受けれますし それ以上であれば、受けれない ということです。 その判定は、1月から12月の所得で決めます。 103万まで 質問者さん お母様 ともに税金UPなし       社会保険上の扶養でもいられる。 103万以上 質問者さん お母様 ともに税金UP       質問者さんは、103万を超えた分のおよそ 5% を所得税 10%を住民税として払う。       お母様は、所得税で 年収800万 税率20% だとすると       13万 住民税で 4万5千円 増える       社会保険上の扶養でもいられる。 仮に123万だとすると、       税金は、所得税、住民税を合わせると       質問者さん 約 3万円 お母様 17万5千円       計 20万5千円 UP 結局 123万稼いだら、20万5千円UPするので、 103万までのほうが 世帯全体での手取りが多かった ということになります。       103万~123万までは、世帯収入減ですね。 仮に130万だとすると、       税金は、所得税、住民税を合わせると       質問者さん 約 4万5千円円 お母様 17万5千円       計 22万 UP 結局 130万稼いだら、22万UPするので、       103万稼ぐのと、5万しかかわらないとなります。       123万~130万までは、すこし増える。 130万以上 社会保険上の扶養からはずれる。       税の計算は、以降かわりません。 お母様は、103万を超えたときに、お母様 17万5千円UP       質問者さんが、103万を超えた 15% です。       社会保険上の扶養からはずれると       お母様の社会保険料は、かわりません。       (収入だけできまり、扶養家族の数ではかわりません)       質問者さん分の国民健康保険を払います。       質問者さんが世帯主ではないため、お母様あてに       国保料の支払いが来ます。(擬制世帯主) http://www.city.ogaki.lg.jp/kurashi/tetsuzuki/kenpo01.html       国民健康保険料は、住んでいる自治体によって       変わってきます。       東京23区であれば、住民税によって決まりますが       (均等割 + 所得割) http://www.city.taito.tokyo.jp/index/000022/011360.html       別な自治体では、      (均等割 + 所得割 + 世帯割) http://www.city.fukuoka.jp/kokuho/area1/main/m1_5.html      (均等割 + 所得割 + 世帯割 +資産割) http://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/kokuho/hokenryo/index.html と計算方法まで異なります。      いずれの場合でも、今回のようなケースでは      年間 3万5千円 ~ 6万くらい だと思われます。      ということで、130万を少し超えた場合は、      手取りが減ります。 0 から 103  もらえるだけ増える。 103 から 123  103万働いたより手取りは減る。 123 から 130  103万 + 123万円を超えた分だけ増える 130 から 136 130万働いたより手取りは減る 136 以上    再び増え始める という感じです。 ですから、12月までとことん稼いだほうがいいのです。 多く稼いだほうがなぜ得かは、 所詮税金は、稼いだ額の1部を納めるので、ある一定の額を 超えて、控除とか関係ないゾーンに行けば、稼げるだけ稼げば その分 手取りは増えるのです。 控除とか関係あるゾーン が、103 130 というあたりなわけです。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

お母様は、国民健康保険ですか? それとも 社会保険ですか? そこが、130万について 確認するポイントです。 ただ、そこまで言ったなら、160万も超えることはできるでしょう。 であるなら、稼げるだけ稼いで、そのうち 20万くらいを お母様に渡したほうがいいかも 19歳という年齢なので、no2さんの計算がほぼ正しいです 一部 No2さんの訂正 ○お母様への影響   住民税で45000円位、翌年多く徴収されます 住民税の特定扶養控除 16歳から23までは、45万なので・・・ 103万を超えたら、10万から20万お母様の税負担が増えます。 + 質問者さんの税金 130万くらいだと 6万くらいですね。 + 質問者さんの健康保険 ですから、 世帯収入は、103万から 120万くらいまでは、増えません。 130万(但し、収入見込み)を超えると、140万くらいまで (お母様が社会保険の場合)は、また世帯収入が増えません。 それ以上だと 増えますから とことん稼ぐのも方法のひとつです。

rin09
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 今日、東京国税局の相談室に電話をして聞いてみました。 例えば親の年収が800万としたら税金が2割ちかく増えるとの事です。 また、今年は既に103万を越えているので扶養家族の範囲から外れますが、来年の一月から扶養に戻れるとの事です。 保険証を確認しましたが、健康保険でした。なので、12月までとことん稼いだほうがいいのでしょうか? 情報が交錯して、多く稼いだほうがなぜ得なのかあまり理解できていない状況です。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>私は現在19歳で母親の扶養に入っています >今年の4月半ばからアルバイトとして働いています >9月に貰った給料の時点で既に103万円を超えています >12月までこのまま働いていれば130万円も超えてしまいます  ・現在貴方はお母様の健康保険の扶養に入っている  ・現在の貴方の月収は108333円以上になっている ○貴方自身に関しては  ・健康保険の扶養に入っているには、これから1年間の見込み年収が130万未満でなければいけません(130万÷12ヶ月は108333円が1ヶ月当りの上限です)   よって、上記金額を越えた月より扶養から外れる必要があります(5月?)  ・それに伴い、ご自身で国民健康保険か、会社の健康保険に加入する必要があります ○お母様への影響  ・お母様は、貴方の年収が103万未満なら、扶養控除(特別):63万が受けられますが、103万を超えているので、控除が受けられなくなります(通常の扶養控除は38万ですが、16歳から23歳の親族の場合は63万になります)   所得税で税率5%で31500円、10%で63000円、20%で126000円位税金が増えます   住民税で63000円位、翌年多く徴収されます  ・健康保険の扶養に関して、5月以降通院等で貴方が保険証を使用した場合、その保険負担分を返還するようお母様に通知が来ます

rin09
質問者

お礼

返答ありがとうございました。 私は母親の健康保険に加入していました。 来年の収入を130万円以下に抑えればいいのでしょか? 来年の6月、7月あたりで今の会社を辞める予定です。 その後は12月までは無職の予定です。 来年の収入は130万以下に抑える予定ですが、月に108333円を越えてしまうとやはり扶養を外れてしまうのでしょうか?

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