扶養についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 私は現在、実家の会社からお給料を毎月8万円もらっており、これは今後も変わりません。今年の初めに短期派遣で貰った収入と、6月から始めて現在も継続しているアルバイト(お給料は毎月3万程度)の収入を全てあわせると、今年の収入は約150~60万円になります。
  • 春頃に子供を出産予定なので、この度、夫の扶養に入ろうと考えているのですが、継続しているアルバイトを来年の2or3月までしたいと考えているのですが、その場合ですと、月のお給料全体が11~12万円になると思われ、見込み月額収入を越すので1月から扶養に入ることは出来ないのでしょうか?そもそも扶養とは、今年の収入は関係ないのでしょうか?そして、1年のうち、いつからでも(例えば、アルバイトを辞めた4月くらいからでも)入れるものなのでしょうか?
  • 来年も年間収入が103万円は超える可能性が高いのですが、せめて130万円以下ならいいかと思っております。わからないことが多すぎて、困っております。おわかりになられる方いらっしゃいましたら、ぜひ宜しくお願い致します。
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扶養について。

扶養についてお聞きしたいことがあります。 私は現在、実家の会社からお給料を毎月8万円もらっており、これは今後も変わりません。 今年の初めに短期派遣で貰った収入と、6月から始めて現在も継続しているアルバイト(お給料は毎月3万程度)の収入を全てあわせると、今年の収入は約150~60万円になります。自分で国民健康保険・国民年金を払っています。 しかし春頃に子供を出産予定なので、この度、夫の扶養に入ろうと考えているのですが・・・ 継続しているアルバイトを来年の2or3月までしたいと考えているのですが、その場合ですと、月のお給料全体が11~12万円になると思われ見込み月額収入(と言うのでしょうか?108000円?)を越すので1月から扶養に入ることは出来ないのでしょうか? そもそも扶養とは、今年の収入は関係ないのでしょうか?そして、1年のうち、いつからでも(例えば、アルバイトを辞めた4月くらいからでも)入れるものなのでしょうか? ちなみに、来年も年間収入が103万円は超える可能性が高いのですが、せめて130万円以下ならいいかと思っております。 わからないことが多すぎて、困っております。 おわかりになられる方いらっしゃいましたら、ぜひ宜しくお願い致します。

noname#70255
noname#70255

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

扶養には2種類あります。 健康保険上の被扶養者の範囲は、今後1年間の収入見込みが130万円未満(月額108,333円以下)です。 税法上の扶養親族の範囲は、暦年(1月~12月)の所得が38万円以下(給与収入に換算し103万円以下)です。 ここは税金のカテですが、健康保険の被扶養者のことで質問されていると思いますので回答します。 上記のように年間の見込み収入が130万円未満でなければなりませんので、月額108,334円以上の恒常的な収入があれば被扶養者として認められません。 >1月から扶養に入ることは出来ないのでしょうか? 月額108,333円以下になった月から健康保険の被扶養者として認定されます。 >そもそも扶養とは、今年の収入は関係ないのでしょうか? 健康保険の被扶養者のことでしたら、今までの収入ではなく今後の収入見込みで判断します。 >1年のうち、いつからでも(例えば、アルバイトを辞めた4月くらいからでも)入れるものなのでしょうか? 3月まで108,333円を超えるようであれば、4月から健康保険の被扶養者となります。 >来年も年間収入が103万円は超える可能性が高いのですが、せめて130万円以下ならいいかと思っております。 税法上では年間所得(38万円以下)ですが、健康保険上では見込み収入(130万円未満)です。 所得と収入の違いにも注意してください。 所得=収入-経費(※給与所得者の経費部分は最低でも65万円あります) また、加入している健保組合によっても多少異なることがあります。

noname#70255
質問者

お礼

おっしゃる通り、健康保険上の被扶養者についてお聞きしたかったのです。そもそも扶養には2種類あるんですね。わかりやすい回答をありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この度、夫の扶養に入ろうと考えて… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >見込み月額収入(と言うのでしょうか… 月々のことは関係ありません。 元日から大晦日までの合計で、前述の数字です。 >今年の収入は関係ないのでしょうか… >今年の収入は約150~60万円に… 今年は、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。 >来年も年間収入が103万円は超える可能性が高いのですが、せめて130万円以下ならいいかと… 夫が会社員なら来年の年末調整で、自営業等なら再来年の確定申告で「配偶者特別控除」を取ることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#70255
質問者

お礼

ありがとうございました。

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