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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養に入ってますが、ふと疑問に思いました)

扶養に入っている者の給料と見込み収入についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 私は1月から3月15日まで勤めてからそのあとは退職し、3月18日に結婚した23歳の者です。健康保険証の認定年月日は3月18日であり、これが扶養に入れた日と解釈できるのか確認したいです。
  • 扶養に入る際には、その月にいくら収入があったかで1年の見込み収入を計算する必要がありますが、25日の給料を含めて計算するのか疑問です。
  • 私は結婚後は無職となっており、無収入状態です。しかし、扶養に入っているため、収入の見込みはないと判断されたのでしょうか。扶養に入った時点は3月18日と解釈すればよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >保険の扶養は、その月でいくらもらったかで今後1年の見込みで計算して扶養に入れるか否かということは知りましたが、それは「扶養になった時点」でという意味ですよね? 前述のように健保と言うのはひとつの団体で、扶養の条件が全国一律ではないということです。 ですから夫の健保がAであるかBであるかによって異なります。 夫の健保がAであればそういう意味ですが、Bであればそういう意味であるかどうかは健保に聞かないと判りません。 つまり以下総てAであるという前提の回答であり、Bであれば結果としては似ていても根拠になる条件は全く異なると言うこともありえるので、やはり健保に聞いて見なければならないと言うことです。 >健康保険証を見ますと、認定年月日は3月18日、つまり結婚した日にちになってます。この日が扶養に入れた日と解釈していいでしょうか? そういうことです。 >また、私はその時点で無職だったので「0×12=0で今後1年は収入の見込み無し」とされて扶養に入れたのでしょうか? これもそうです。 >その月でいくらもらったかで今後1年を計算するのなら、25日の給料を入れて計算するようなことがあるのかなとふと思いました。そんなことはないですよね?扶養になった時点、つまり3月18日の時点でと解釈してよろしいでしょうか? 税金の関係などですといつ働いたかではなく、いつ給与が払われたかが問題になります。 例えば12月に働いてもそれが翌年の1月に支払われれば、その年ではなく翌年の収入になるということです。 健康保険の扶養の場合はいつ働いたかが問題になります、いつ支払われたかではありません。 ですから3月25日に給与が支払われても、あくまでも働いたのは3月15日以前であると言うことです。

minpuru
質問者

お礼

なるほど! 凄く解りやすいご回答で安心しました。 本当にありがとうございました!!

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