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扶養について教えてください

今年の10月か11月に入籍予定ですが、 新居に移る直前まで働こうと思ってた<バイトです> んですがちょっと疑問に思ったのですが結婚後は 扶養に入るんですが今までの私の収入は扶養に 入るにあたって関係してくるんでしょうか??? さっき計算したんですが10月20日まで働いて ギリギリか108万より多いかです。 やはり108万超えると扶養に入れなくなるんですか?? どうなるんでしょうか??? ちなみに給料明細は保管してないのではっきりとは わかりません。 どなたか、詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • popy3
  • ベストアンサー率32% (14/43)
回答No.4

 ご結婚がお決まりのようでおめでとうございます。  さて、貴方のおっしゃる扶養とは社会保険に関してでしょうか、税金に関してでしょうか?  社会保険であれば今後働く予定がなければ入れるはずです。社会保険での収入の有無は今後どれくらい稼ぐかが問題のようなので失業保険さえ切れれば入れるはずです。(失業保険をもらっていれば給付金が収入とみなされるようですので気をつけてください。)  また、このままバイトを続けた場合、年間130万円未満であれば社会保険の扶養にすることができます。  税金に関しては103万以内の収入であれば控除対象配偶者となり扶養にすることが出来ます。尚、103万を超えた場合でも141万未満であれば配偶者特別控除が収入に応じて最大38万円受けられます。 収入は手取りではなく色々差し引かれる前の金額をさしますので気をつけてください。 両方の条件をクリアするには103万というのが一つの線になります。税金面での扶養査定は12月末現在となりますので10月か11月に入籍で条件をクリアさえしていればご主人に還付金が多めに返るはずです。今まで扶養なしで高い税金を納めていたのが年末になって扶養が増えるわけですから年末調整を計算する際、1年間扶養があったとみなされるため税金が多く返るのです。 ですから逆に扶養をはずす場合は年の初めの方にはずさなければ年末になってはずした場合ドカンととられることになりますので重ねてお気をつけください。

yuri0321
質問者

お礼

みなさんありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (3)

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.3

国民年金と社会保険では扶養の考え方がちがうので、その点を分けて考えられたらいいですよ。 国民年金は、入籍時からサラリーマンの妻になれば3号になって、保険料はただになります。 それまでの収入は103万円を超えていても、そうなったと思います。 社会保険については、忘れてしまったので、旦那様の会社に聞かれるといいと思います。

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.2

103万円を超えると、扶養にはなりません。しかし、配特というのがあって、収入金額に応じて、最高380,000円まで控除を受けられます。 給料の総額が1,410,000円以上だと、控除額は0円です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
  • KYOSEN
  • ベストアンサー率22% (68/300)
回答No.1

所得は1/1-12/31で判定されます 来年は扶養に入ります。(バイトやめるんですよね)

yuri0321
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そうですか。 来年は大丈夫なんですね。 バイトは今のところはやめて 扶養の範囲内で働こうと思ってます

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