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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険上の扶養範囲の考え方って?)

保険上の扶養範囲の考え方って?

このQ&Aのポイント
  • 保険上の扶養範囲とはどのように考えれば良いのでしょうか?現在、夫の扶養家族になっており、月収20万のバイトを始めました。しかし、このままでは完全に扶養から外れてしまう年収になってしまいます。そこで、バイト先の社会保険及び厚生年金に入る予定です。しかし、保険上の扶養範囲の130万を超える場合には夫の保険に戻ることができるのでしょうか?
  • さらに、もし月収が10万以下に減った場合、夫の保険に戻ることができるのでしょうか?先1年の収入見込みが130万以下であれば、11月から夫の保険に再度加入することができるのでしょうか?また、今年の年収が既に130万を超えていた場合は、月収が急に減ったとしても、来年まで夫の保険に加入することはできないのでしょうか?
  • 結婚する前の年収が130万を超えていた場合は、税金上の扶養には入れないものの、保険上は入れることができます。しかし、退職後すぐに夫の会社の保険に加入することが可能なのか疑問に思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 従って、月収20万のバイトを始めた時に、今後の年収見込額が130万円を超えてしまいますから、扶養から外れる必要があります。 そのご、月収が10万円に減れば、再び夫の扶養になれます。 又、月収が毎月変動する場合は、3ヶ月間程度の平均で判断されます。 なお、勤務先で社会保険に加入する場合、それが優先されますから、130万円の枠に関係なく夫の扶養から外れることとなります。

その他の回答 (1)

  • o111
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.2

年末調整の時の税法上の扶養と、健康保険でいう扶養とあるので、紛らわしいですよね。健康保険の扶養はこれからの見込みなので、月に20万の収入があるなら扶養から外れてバイト先の社会保険に加入することになると思います。 ご主人の扶養から外れる手続をきちんとしておかないと、将来また扶養に入るときに年金の計算がめんどうになるので、3号から1号へ変更も確認しておくとよいと思います。

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