• 締切済み

家族が無免許・公証役場以外での一筆

2点お聞きしたいことがあります。 内容は私の興味で知りたい・調べているもので、ふたつ別々のものですが、同時に質問させていただくことをお許しください。 (1) まず例えば家族の一人が無免許で運転しているとして、捕まった場合、それを知っている家族も何らかの形で罰せられますか? 捕まるのが初めての場合と、数回目の場合、両方で違いがあるならそれも教えていただきたいです。 (2) 次に、夫婦が離婚し、公証役場にて公正証書を作成せず、妻側に頼まれ夫側が普通紙に慰謝料や養育費等、夫婦で決めた内容と日付を記載し署名した場合、それは裁判等で有効となりますでしょうか? 公証役場で作成したものでないと無効と思うのですが…。 例えば、元夫が養育費を払うのを怠ったとします。元妻は調停にて取り決め&強制執行。しかし元夫は一筆書いた文書通りの養育費が減給など何らかの理由で払えない。となると、その文書通りではなく、家裁側が算定し、養育費が決まりますよね? 間違えているところがありましたらご指摘、お願いします。

noname#51161
noname#51161

みんなの回答

noname#52426
noname#52426
回答No.3

こんばんは (1)まず、家族は罰せられないと思います。無免許運転幇助罪は無免許運転を知りながら車を貸したと言う事象が有った場合ですから、家族にそう言う事象なければ、知ってるだけでは該当しません。 当事者については、無免許運転は交通三悪の1つですから、検挙→検察庁送致の刑法犯となります。(道交法第117条の4ー2項) 初犯は罰金刑(30万円以下)になると思います。何回も無免許運転を繰り返せば、悪質で累計犯になりますので、懲役刑になる可能性があると思います。(事実、知人が数回の無免許運転で懲役に付されています。) (2)俗に言う念書ですよね。世間では有効性の高い文書と言われていますが、法的にはそれほど証拠としての有効性が高くないと聞いた事があります。無効とまで言えませんが、裁判官や調停委員の心証次第でしょう。ただ、公正証書以外でも、弁護士立会いの下で作成された文書は違いますけどね。 >元夫が養育費を払うのを怠ったとします。元妻は調停にて取り決め&強制執行。しかし元夫は一筆書いた文書通りの養育費が減給など何らかの理由で払えない。となると、その文書通りではなく、家裁側が算定し、養育費が決まりますよね? これも文面通りに行くとは限りません。調停は和解を目的にしたものですから、当事者のいずれが応じなければ、調停不調で裁判になりますからね。調停委員はどちらかと言うと弱者(元妻側)よりですから。 また、裁判官は調停の状況を調停委員から聴取してますから、あまり元夫側が支払いをごねていると心証が悪く、念書を証拠として採用し(裁判官の裁量権)元夫側に不利な判決が出る可能事も無きにしも非ずと思います。(念書通りの支払いを命ずること)

noname#51161
質問者

お礼

>>無免許運転幇助罪は無免許運転を知りながら車を貸したと言う事象が有った場合 そうなんですか!?ご回答ありがとうございます。 (2)では裁判官や調停委員の心証次第でやっぱり違いが出るものなんですね。ご丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

(1)については当然、無免許運転幇助の処罰対象となります。 具体的な処罰については、無免許運転の頻度や家族の立場、容認していた事実等々で変わってくると思います。 たとえば、子供が何度も無免許運転しているのに、何の対処もとらずに容認していた親と、旦那が無免許運転をしているのを薄々感じながら、旦那怖さに何も言えない妻とでは処罰内容は変わるでしょう。 (2)公正証書ではないから無効ということはありません。 私契約になりますから、契約が反故されても直ちに強制執行できないだけです。 もちろん、内容に公序良俗に反することはあれば無効になると思いますが・・・ 例えばの場合は、公正証書があるのですから、元妻は調停をすることなく、強制執行できます。元夫は対抗策として調停や訴訟が必要です。 公正証書がない場合は、元妻も元夫も契約書通りの履行がない場合に調停や訴訟という対応をすることになります。

noname#51161
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 無免許運転の幇助ですね。また詳しく調べてみます。助かりました! (2)のことですが、必ず無効ということではないのですね。 きちんと公証役場で作成したものがあれば調停することなく強制執行できるが、『たとえばの場合』はないので、調停等をしなければならないということですね。 元妻が調停を申し立てた場合、家裁川が算定し、養育費の額が決まるということには間違いはないでしょうか、もしご存じなら教えてください。 わたしも調べているのですが、情報が様々で多すぎて…申し訳ないです。 ありがとうございました。

回答No.1

離婚云々に関しては興味無いので知りませんw 他の方の回答を待ってみてください。 1の「家族が無免許であることを知りながら運転させていた場合」についてですが 無免許運転の幇助という事で、従犯とされ、正犯と同等の罰を受けるようです。 一発免許取消+1年欠格だそうです。 複数回行うと、前歴によって欠格期間が延びるそうです。 場合によっては実刑もあるのでは? (こちらに関しては家族まで影響があるかは不明です)

noname#51161
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました! 正犯と同等の罰を受けることになるんですね。 無免許運転の幇助で、また色々と詳しく調べてみます。ありがとうございました^^

関連するQ&A

  • 公証役場

    自筆遺言を書いた場合、日にちが新しいほうが有効という話は聞いた事ありますが、公証役場で遺言を作成した場合もそうでしょうか?(例えばA公証役場で兄と母が4月に遺言書を作成し、その後6月にB公証役場で母と妹が遺言書を作成した場合どちらが有効にになるのでしょうか?

  • 公証人役場について

    お世話になります。 知り合いが明日公証人役場で手続きをします。 内容は金銭についてで、貸し手が一人、借り手が夫婦の二人の名前で 手続きをします。もしこの夫婦が離婚した場合は貸した方はどうなるのでしょうか?どう考えても分かりません。知識のある方どうぞ教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 公証役場・・行政書士・・効力は同じ?

    この度 離婚する事になりました。 子供の養育費に関して書面に残しておこうと思います。 旦那が将来 養育費を払わなくなる可能性があるので そうなった場合に備えて効力のある書面を作成したいのですが・・・ 公証役場で書面を作る場合と行政書士に作ってもらう場合とでは効力は違うのでしょうか? 公証役場の場合 旦那と私の双方(または代理人)が出向かないといけないので。旦那とは顔を会わしたくないので・・・ 行政書士に書面を作成してもらった場合 公証役場で作成したのと同じ効力はあるのでしょうか? また・・行政書士の場合は旦那と私の双方が出向かないといけないのでしょうか??

  • 公証役場に・・・

    カテ違いでしたら申し訳ありません。 来月あたりに公証役場に公正証書を作成しに家族が行くのですが、なにか手土産を持っていったほうがいいのかどうか心配しています。(お心付け程度のものですが) 逆に嫌がられるのかとか、受け取ってもらえないとか、ありますか? もっていくとしたら、何がいいでしょうか?

  • 公証人役場に遺言すると?

    遺言書を公証人役場で作成すると、保管しておいてくれる、ということをきいたことがあります。その場合、 1.費用はどうなるのですか? 2.公証人役場で保管しておいてくれる、とのことですが、自分で持っていなくてもよいのですか?(自分での保管が面倒なので捨ててしまってもよい?) 3.本人(遺言者)が亡くなると、自動的に遺言を執行してくれるのですか?

  • 公証役場で離婚の証書を作るのですが...

    初めまして。質問させて下さい。 この度別居生活を経てついに離婚が成立しそうです。 そして今回の離婚にあたって公証役場で公正証書を作る予定です。 そこで質問があるのですが公証役場での証書作成は夫婦揃って 出席しなければならないのでしょうか? 私個人でも色々と調べたのですが 原則夫婦揃って。とあったので状況次第では夫婦揃っていなくても 良いのでしょうか? 今回は私の父が知人の方(法律関係者)に相談しながら全てを担ってくれています。 なので公証役場にも父が代理人として出席してくれる予定です。 旦那とは浮気、暴力と散々な目に遭いました。 今は落ち着いていますが、別居以前は精神的に崩壊しておりましたので、もう旦那の顔を見たくありません。 とても恐怖なのです。 なので行かずに済む方法等ありましたらアドバイス下さい。

  • 公証役場

    先日も 質問致しました(遺言の事です) 宜しくお願いします。 主人の遺言を公正証書にしようと 思ってます。 遠い知り合いに行政書士の方がいます(司法書士と思っていたら) 行政書士の方に頼む場合 どこまで手伝ってもらえるのでしょうか? 公正証書に残すと言っても 自分でやるのか 頼むのかも 見当もつかないのです。 公証役場には 自分で行き 自分で全て揃えるものなのか? 行政書士の方には 何を頼めるのか… 公正役場では 遺言書を一緒に作成していきますと 言われましたが 主人も仕事があり 度々は休めません。 自分での進め方 行政書士での進め方 やはり 何もわからないから 少しでも頼むほうがいいんでしょうか? 無知で 申し訳ありませんが 教えて下さい。

  • 公証人役場への同席について

    公証人役場で公正証書を作る際に、証人以外の人間が同席することは可能ですか?例えば、足の悪い家族に同行する者が二人居て、一人は遺言を託される者と一人は託されない者の場合、遺言を託される者は付き添い(同室に居合わせることは)できないのでしょうか?

  • 離婚協議書を持って公証人役場へ行く場合

    サンプルを参考にして離婚協議書を作成して、夫婦二人の実印を押印したものを持って公証人役場に私(妻)一人で公正証書を作成してもらいに行こうと思います。その際、夫の印鑑証明等いるのでしょうか?免許証のコピーだけでいいのでしょうか?平日の昼間に足がなかなか運べず、一度で済ませたいのでよろしくお願いいたします。

  • 公証役場の遺言書

    父の友人が、自分が死んだ場合に財産を子供3人と、普段から世話になっているということで私の父の計4人に分けることにしてあるという話をしていたそうなのですが、金額が高額なことから父は半信半疑でいます。 その友人は法律家を通して公証役場で遺言書を作成したそうなのですが、父はその話について先日初めて聞かされ、住民票等の書類も当然のことながら友人に提出していません。作成した遺言書には父の氏名や住所を記載してあるらしいのですが、この話はどこまで信用できるでしょうか?