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家族が無免許・公証役場以外での一筆
2点お聞きしたいことがあります。 内容は私の興味で知りたい・調べているもので、ふたつ別々のものですが、同時に質問させていただくことをお許しください。 (1) まず例えば家族の一人が無免許で運転しているとして、捕まった場合、それを知っている家族も何らかの形で罰せられますか? 捕まるのが初めての場合と、数回目の場合、両方で違いがあるならそれも教えていただきたいです。 (2) 次に、夫婦が離婚し、公証役場にて公正証書を作成せず、妻側に頼まれ夫側が普通紙に慰謝料や養育費等、夫婦で決めた内容と日付を記載し署名した場合、それは裁判等で有効となりますでしょうか? 公証役場で作成したものでないと無効と思うのですが…。 例えば、元夫が養育費を払うのを怠ったとします。元妻は調停にて取り決め&強制執行。しかし元夫は一筆書いた文書通りの養育費が減給など何らかの理由で払えない。となると、その文書通りではなく、家裁側が算定し、養育費が決まりますよね? 間違えているところがありましたらご指摘、お願いします。
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こんばんは (1)まず、家族は罰せられないと思います。無免許運転幇助罪は無免許運転を知りながら車を貸したと言う事象が有った場合ですから、家族にそう言う事象なければ、知ってるだけでは該当しません。 当事者については、無免許運転は交通三悪の1つですから、検挙→検察庁送致の刑法犯となります。(道交法第117条の4ー2項) 初犯は罰金刑(30万円以下)になると思います。何回も無免許運転を繰り返せば、悪質で累計犯になりますので、懲役刑になる可能性があると思います。(事実、知人が数回の無免許運転で懲役に付されています。) (2)俗に言う念書ですよね。世間では有効性の高い文書と言われていますが、法的にはそれほど証拠としての有効性が高くないと聞いた事があります。無効とまで言えませんが、裁判官や調停委員の心証次第でしょう。ただ、公正証書以外でも、弁護士立会いの下で作成された文書は違いますけどね。 >元夫が養育費を払うのを怠ったとします。元妻は調停にて取り決め&強制執行。しかし元夫は一筆書いた文書通りの養育費が減給など何らかの理由で払えない。となると、その文書通りではなく、家裁側が算定し、養育費が決まりますよね? これも文面通りに行くとは限りません。調停は和解を目的にしたものですから、当事者のいずれが応じなければ、調停不調で裁判になりますからね。調停委員はどちらかと言うと弱者(元妻側)よりですから。 また、裁判官は調停の状況を調停委員から聴取してますから、あまり元夫側が支払いをごねていると心証が悪く、念書を証拠として採用し(裁判官の裁量権)元夫側に不利な判決が出る可能事も無きにしも非ずと思います。(念書通りの支払いを命ずること)
- n_kamyi
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(1)については当然、無免許運転幇助の処罰対象となります。 具体的な処罰については、無免許運転の頻度や家族の立場、容認していた事実等々で変わってくると思います。 たとえば、子供が何度も無免許運転しているのに、何の対処もとらずに容認していた親と、旦那が無免許運転をしているのを薄々感じながら、旦那怖さに何も言えない妻とでは処罰内容は変わるでしょう。 (2)公正証書ではないから無効ということはありません。 私契約になりますから、契約が反故されても直ちに強制執行できないだけです。 もちろん、内容に公序良俗に反することはあれば無効になると思いますが・・・ 例えばの場合は、公正証書があるのですから、元妻は調停をすることなく、強制執行できます。元夫は対抗策として調停や訴訟が必要です。 公正証書がない場合は、元妻も元夫も契約書通りの履行がない場合に調停や訴訟という対応をすることになります。
お礼
ご回答ありがとうございました! 無免許運転の幇助ですね。また詳しく調べてみます。助かりました! (2)のことですが、必ず無効ということではないのですね。 きちんと公証役場で作成したものがあれば調停することなく強制執行できるが、『たとえばの場合』はないので、調停等をしなければならないということですね。 元妻が調停を申し立てた場合、家裁川が算定し、養育費の額が決まるということには間違いはないでしょうか、もしご存じなら教えてください。 わたしも調べているのですが、情報が様々で多すぎて…申し訳ないです。 ありがとうございました。
- uho-iiotok
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離婚云々に関しては興味無いので知りませんw 他の方の回答を待ってみてください。 1の「家族が無免許であることを知りながら運転させていた場合」についてですが 無免許運転の幇助という事で、従犯とされ、正犯と同等の罰を受けるようです。 一発免許取消+1年欠格だそうです。 複数回行うと、前歴によって欠格期間が延びるそうです。 場合によっては実刑もあるのでは? (こちらに関しては家族まで影響があるかは不明です)
お礼
ご回答、ありがとうございました! 正犯と同等の罰を受けることになるんですね。 無免許運転の幇助で、また色々と詳しく調べてみます。ありがとうございました^^
お礼
>>無免許運転幇助罪は無免許運転を知りながら車を貸したと言う事象が有った場合 そうなんですか!?ご回答ありがとうございます。 (2)では裁判官や調停委員の心証次第でやっぱり違いが出るものなんですね。ご丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。