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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公証人手数料)

公証人手数料

このQ&Aのポイント
  • 公証人手数料について詳しく調べた結果、土地建物を夫婦で共同所有している場合、どちらかが先に死亡した場合に残った方に遺産を譲る遺書を公証人役場で作成する必要があります。
  • 費用については、価格が1千万円から3千万円の場合、公証人手数料は2万3千円だとわかりました。
  • ただし、夫婦の両方が遺書を作成する場合は、手数料が倍になる可能性があるため、事前に確認する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.1

一通で纏まると思います。 書式は事例がありますので確認下さい。(公証人役場) 又、書き方が不明な場合、役場で適当な文面を教えてくれます。 それをパソコン入力しCDに焼いて落とします。 両名で印鑑証明を1通づつ取り、事前に予約して行きましょう。 要実印持参です。

kuma2931
質問者

お礼

具体的に分かり易くご説明いただきありがとうございました。

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