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相続支援センターと公証役場の違い?
質問ですが・遺言書作成・後見人・相続・等の作成及び相談事ですがネットで見ますとどちらも同じ様な事柄を業務としていますが良く判らない事があります、支援センターとはハッキリ言いますと・・業者・・なんでしょうか?・・公証役場は政府機関・・と思いますが?相続等の事柄を作成する場合どちらを選べば良いのでしょう?ご存知の方宜しくお願いします。
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- akak71
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回答No.3
#2追加 この相続支援センターは、わかりませんが 違法業務をする会社が、公的機関の類似名称を使用する場合があります。 公的機関の類似名称は、怪しい会社だと、個人的には思っています。 相続支援センターは、単なる株式会社が運営しています。 公的機関とはなんの関係もありません。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2
相続支援センターは株式会社であり 内容に疑問を感じます。 個人的には、弁護士法、税理士法、司法書士法、行政書士法に違反する恐れがあると思います。 法律行為は弁護士個人か弁護士法人しか受託できません。 支援センターが受託して、弁護士に業務を委託することも違反になります。 税理士、司法書士、行政書士も同様です。 そうすると、会社が、相続でできる仕事はほとんどない。
質問者
お礼
有り難う御座いました。
- 風車の 弥七(@t87300)
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回答No.1
相続支援センターは弁護士や公認会計士・弁理士を駆使してお手伝いさせて頂きますと言う機関です。 公証役場は遺言書の作成などを扱う公的機関です。 相続等の事柄を作成するのなら公証役場ですよ。 公証役場で認められれば公正証書になり法的にも立派な公文書になります。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html http://www.koshonin.gr.jp/a3.html
質問者
お礼
有り難う御座いました。
お礼
そうですか、やはり法人だったんですね有り難うございました。