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はじめまして。 経験者、知識者の方、よろしくお願い致します。 ・交通事故で相手に訴訟を起こされ、こちらも反訴する場合。 ・こちらは既に治療終了し相手の自賠責へ被害者請求し120万支払われ済み。 *自賠責からの支払いは請求に対し100%でした。 Q1.反訴にて相手へ請求する金額は下記のどちらになるのでしょうか? (1)自賠責へ請求受取済み分も含めたこちらの被害全ての損害賠償金の金額 (2)こちらの被害の全ての損害賠償金より自賠責へ請求受取済み分は 差し引いた金額 Q2.仮にQ.1で(1)の金額を請求した場合、過失割合もありますので、下記の様 になった場合は、自賠責へ返金しなければいけないのでしょうか? 「裁判での判決額<<自賠責へ請求受取済み金額」 *自賠責で受取済み120万、裁判での判決が過失割合を含めると100万 120万-100万=20万は自賠責へ返金?? Q3.仮にQ.1で(1)の金額を請求した場合、自賠責で請求受取部分の一部損害金 が裁判で認められない事はあるのでしょうか?もしそうなった場合は、 その部分の受取済み分は、全て自賠責へ返金しなければいけないのでし ょうか? 例えば、医師の指示(口頭)で、接骨院でリハビリした治療費関係
- katue08
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- umeharalaw
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A1 請求金額は、(2)になります。 損害金額総額●●●円から、既払い金(自賠責から支払われた金額)●●円を控除した残額●●円を請求する、という形となります。
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