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確定判決と健康保険

知人(加害者)が交通事故の損害賠償の民事裁判で過失割合10対0で和解で確定し、数年かけて加害者はその判決どおりの損害賠償額を支払いました。ところが、完済後「健康保険の第三者障害」の求償が済んでいないと言われ、さらに20万円ほど被害者から請求を受け、被害者の言われるがままその全額も被害者に支払いました(半年ほど前)    (1) 医療費の実費も確定した判決の「損害」に含まれるようにも思いますがいかがでしょうか。  (2) 第三者障害の健康保険からの請求は保険者から請求されるものであって、被害者自身から請求を受け支払うものなのでしょうか。  (3) 仮に被害者自身に支払う性質のものではなく、被害者のなんらかの悪意により虚偽の請求として支払ってしまっていたとすれば不当利得として返還を請求できるでしょうか。 非常に困っています。ご教授お願いいたします。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

真摯に和解が確定しているわけですから、保険者が代位取得した治療費の請求権は消滅しています。 その為に保険者は「第3者行為による傷病届」の中の念書で「加害者と示談を行う場合は、必ず前もって貴職にその内容を申し出ること」と言う文言を入れています。 ただし、加害者が「貴殿の書面承諾なしに示談した時は何人の対しても示談の効力を主張しない事」と言う文言のある誓約書に署名・捺印をしていればこの限りではありません。 そこで質問ですが、 1.上記前提条件がどのようになっているのか、訴訟告知はしたのか、 これ等が問題となります。 従って一概には含まれると言う事は出来ません。 2.保険者は代位取得した価額の限度内で加害者に損害賠償請求をする事が出来ます。 組合健保なら念書に書かれていることに対し違反した場合は、被害者にに請求が行く事もありますが、 国民健康保険とか、政管健保はその様な事は有りません。 3.余程の事が無いかぎり、保険者から被害者に対し請求がいく事はありません。 もしご指摘のようなことがあれば不当利得として返還請求訴訟が提起できます。 いずれにしても当該保険者に確認する必要がありそうです。

elephantstone
質問者

お礼

tpedcipさんありがとうございます。求償関係は保険者による損害賠償の代位取得という構成なのですね。 であれば、まずは保険者に確認してみることからはじめます。 加害者側には保険者からの請求はきておらず、また、被害者へ請求が来たという書面も加害者は確認していないので、架空の請求である可能性もありますね。

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