• 締切済み

示談と保険支払について

加害者と被害者の当事者同士が直接和解(示談)に至った場合、加害者の入っている保険会社は、ちゃんとその和解契約書のとおりに被害者に損害賠償をしてくれるものなのでしょうか? 仮に、加害者の過失10割として、損害賠償の額は赤い本とか青い本とかの基準程度とします。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 保険金を支払うのは保険会社ですので、保険会社としての支払い規定がありますから、その規定によって保険会社が示談内容を調査・査定をした結果によって、過失割合と損害賠償額を決定します。  したがって、当事者同士の示談は法的には有効ですから、保険会社が決定した支払額との間に差額が生じた場合には、自己負担によって賠償をしなければなりません。  保険を使った示談をする場合には、当初から保険会社の担当者と連絡を密にして、示談を進める必要があります。

yamadataro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険会社の支払規定は、何やら渋そうですね(笑)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

保険会社としての査定が有りますから、当事者間で示談をしても、その金額が全額保険から出るとは限りません。 示談の前に、保険会社と打ち合せをして。保険から出る限度を確認しておくか、保険会社の担当者に立ち会ってもらい示談交渉を進める必要が有ります。 示談で決めた金額が保険会社から全額でない場合は、差額は自己負担となります。

yamadataro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、客観的に見て妥当な金額であっても、保険会社が認めない限りは自己負担が発生するのですね。 保険会社も赤い本みたいな基準は絶対認めないみたいなこと聞いたことありますし(笑)

  • face-jp
  • ベストアンサー率30% (50/163)
回答No.1

その示談の内容が、法律や判例に基づいたもので保険会社がその内容を妥当だと認めれば保険金は支払われると思いますよ。 ただ、事後承諾という形ではまずいと思います。保険会社としてはその示談の内容の妥当性を知るために双方の車の損害箇所と状況をチェックしたがると思います。 仮に直接当事者同士での示談を試みる場合は事前に保険会社と打ち合わせた上で、許可を取るべきだと思います。

yamadataro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 建前上は、金額が妥当ならば良さそうなのですね。 金額が妥当かどうかは、根拠明快でも、払い渋りたがる保険会社とはもめそうでけど(笑)

関連するQ&A

  • 保険会社と被害者の過失割合の主張の差

    加害者の立場で質問させてもらいます。 保険会社の示談金提示額、過失割合に対する誠意の無さについて被害者から直接、加害者(私)に連絡が入りつづけております。  被害者は訴訟により解決するようです。損害賠償要求額は桁違いに大きいようです。 (ここから質問です)もし被害者の主張する過失割合が裁判で認められた場合、保険会社の主張する過失割合をオーバーする部分の金額は保険会社が支払ってくれるのでしょうか?  それとも、私が保険会社との契約時点で、すでに「保険会社の規約に定める範囲内で損害賠償金を支払う」というような契約を結んでしまっているものなのでしょうか。  被害者から差額を加害者(私)が直接請求されることはあるのかどうかも心配しております。よろしくお願いいたします。

  • 交通事故の示談・示談書について

    以下の事を前提とした質問をさせて戴きます。 ○加害者は保険に未加入・被害者は保険に加入している。 ○過失割合は10:0 分からない項目はパスして戴いても結構ですので、知識を持たれている方いらっしゃいましたら回答の程宜しくお願いします。 (1)示談の際の慰謝料の基準について 治療費・通院交通費・入院費・自動車等の修理費などは、領収証や明細書を見れば損害金額は一目瞭然ですが、慰謝料というものに関してはハッキリしない点があるかと思われます。 被害者側は保険会社を通す必要が無いので、必然的に加害者側とは直接示談での交渉になるかと思われますが、この示談において発生する損害賠償金については、弁護士基準や保険会社基準のような『慰謝料等の基準』となるものは無いのでしょうか? (2)法外な請求の債務について とても妥当とは言えない無茶苦茶な慰謝料を被害者に提示された場合でも、加害者がその示談書に署名捺印し公正証書化すれば、どんな理由があっても加害者はその慰謝料を支払う義務を負う事になるのでしょうか? (3)法外な請求に対する処罰について 慰謝料の過大請求が原因で、被害者が罪に問われることはありますか? (4)後遺症と、それに関する示談書の文言について 示談成立後に被害者が発症した後遺症について、医師が事故との因果関係さえ証明してくれれば追加請求も可能とありますが、示談書の文言に『後遺障害分も含め一切の示談が成立したので今後は請求を行わない』とあれば、いかなる場合においても加害者側へ追加請求する事は出来ないのでしょうか? (5)後遺症分を含めた慰謝料について 和解成立後に被害者に後遺症が出た場合、上記の通り加害者側へ追加請求出来るとのことですが、万一の後遺症発症の場合においても被害者が示談後の加害者への関わり合いを望まず、示談の段階で『今後万一後遺症を発症した場合の賠償金』として、予め後遺障害の慰謝料を計上して請求した場合、加害者もそれに納得すれば示談完了させても特に問題ないのでしょうか? また、この請求方法は一般的ですか? (6)公正証書化について 公正証書にしようとする示談書をもって公証役場に行き、公証人に示談書を公正証書として認めてもらう際、公証人は示談書の内容が有効かどうかのチェックをしれくれるのですか? 『ここの慰謝料の設定金額、少し取り過ぎじゃない?』などと横槍を入れてくる事はあるのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

  • 確定判決と健康保険

    知人(加害者)が交通事故の損害賠償の民事裁判で過失割合10対0で和解で確定し、数年かけて加害者はその判決どおりの損害賠償額を支払いました。ところが、完済後「健康保険の第三者障害」の求償が済んでいないと言われ、さらに20万円ほど被害者から請求を受け、被害者の言われるがままその全額も被害者に支払いました(半年ほど前)    (1) 医療費の実費も確定した判決の「損害」に含まれるようにも思いますがいかがでしょうか。  (2) 第三者障害の健康保険からの請求は保険者から請求されるものであって、被害者自身から請求を受け支払うものなのでしょうか。  (3) 仮に被害者自身に支払う性質のものではなく、被害者のなんらかの悪意により虚偽の請求として支払ってしまっていたとすれば不当利得として返還を請求できるでしょうか。 非常に困っています。ご教授お願いいたします。

  • 被害者側の過失が大の交通事故。保険を使わない示談のほうがよい?

    先日、歩行中に車に引かれて負傷するという事故に遭いました。 よくよく考えてみると、こちらの不注意によるところも大きい事故でした。 このように、被害者側の過失が大きい事故の場合、加害者側の保険会社と交渉すると、過失相殺とかで大幅に損害賠償額が減額されそうで不安です。 加害者は、できれば保険を使わず示談したい意向のようですが、そのほうがこちらにとって有利なのでしょうか? 加害者は誠実そうな方で、今のところ、治療費や休業損害が比較的少ないこともあり、交渉によっては全額払ってもらえそうな感じではあるのですが、万一、後遺症が出たときのことを考えると保険会社を介したほうが無難かな、と迷っております(腰の打撲等で済んだので後遺症の可能性は少ないとは思いますが。。。) どなたかアドバイスくださいませ。

  • 無過失でも示談交渉権付き自動車保険?

    無過失でも示談交渉権付きの自動車保険はどこの会社が扱っていますか? また一般的に、 事故後、損害賠償額が免責金額内におさまる事が明らかな場合、 示談代行はしてもらえないのですか?

  • 示談折衝における任意保険担当者の2つの過失割合の提示?

     よろしくおねがいします。  私が被害者側(遺族)の代表として、加害者側の任意保険担当者と初回の示談折衝をおこないました。  任意保険担当者の2つの過失割合の提示への対応に苦慮しております。任意保険担当者の提示金額は、強制保険の算定基準で提示されました。   さて、2つの過失割合の提示とは、 1.自賠責保険範囲内の賠償額なら 100対0 でよい(自賠責は重大な過失が被害者側にないなら全額しはらわれるから) 2.任意保険(自賠責保険範囲を超える賠償額)を使う賠償額としては 95対5 は、譲れない(判例タイムズより) というものでした。  示談折衝において、ひとつの事故における過失割合を、金銭的大小で2つに切り分けており、被害者側(遺族)の代表として不快感をもっているのです。  みなさんのご意見をお聞かせ下さいませ。 *不快感の最初は、担当医師より診断書等を保険会社がとれるようにするためと委任状に押印しましたが、一週間後には入院中にもかかわらず、保険担当者が、担当医師にこっそり直接面会していたことでした。 

  • 被保険者の負担する損害賠償額を立証できますか

    交通事故の加害者と自動車のコントロールで利益を得る運行供用者(自動車の保有者と使用者を含む)が同じ者あっても、加害者は民法の不法行為として賠償責任を負い、運行供用者は自賠責法の運行による賠償責任を負っています。一人の者が立場を変えて異なる賠償責任を負っています。自賠責法は、運行供用者に自賠責保険契約締結を義務付けて運行供用者の自賠責法上の賠償責任のみを保険会社に転嫁しています。加害者としての民法上の賠償責任は、保険会社に転嫁されていません。 加害者は被害者から賠償の請求を受けると、賠償責任にしたがって交通事故に基因した「被害者の損害」を埋め合わすためのお金(賠償金)を支払う形になります。 しかし、加害者が誠実に賠償責任を履行しない場合、被害者は賠償金を受取ることが困難です。 一方、保険会社は、多数の契約者から保険料を集める対価に、保険事故で被保険者である運行供用者に自賠責法上の賠償責任が生まれたと判断した場合、保険会社に被保険者が負担しなければならない金額を埋め合わすためのお金(保険金)保険金の支払義務が生まれます。 しかし、自賠責法15条は、被保険者の保険金支払請求に関し、被害者に対する損害賠償額を支払った限度においてのみ保険金支払請求を認めていますので、仮に被保険者の都合で損害賠償額が支払われていない場合、保険会社に保険金の支払義務が生まれません。損害賠償額は保険会社に残ります。そこで、自賠責法16条は、被害者が直接保険会社に対して「保険会社の方に、支払わなければならない損害賠償額があれば、払ってください。」と、損害賠償額の支払いをなすべきことを請求することができると認めています。 被害者は、被保険者の負担する損害賠償額を立証できますか。

  • 交通事故に遭い示談交渉中です。

    交通事故に遭い示談交渉中です。 過失割合は15(私):85(相手)です。 保険会社の算出した金額には納得なのですが過失相殺の計算の仕方に疑問があり詳しい方にお教えいただきたいと思います。 過失相殺は自賠責基準の損害賠償額を超えた部分にだけかかるものだと思っていたのですが、保険会社の計算では総額から過失分の15%を引かれております。 総額から引かれると自賠責基準とあまり変わらなくなってきます。 どちらが正しいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 示談交渉なしの損害保険

    先日飼い犬にかまれました。 加害者の方の損害保険で対応して頂く事になりました。 示談交渉のない保険とのことでしたが、私(被害者)と加害者が直接示談交渉を行うのではなく、保険会社が窓口になって示談交渉をしてくれるとのことでした。 この場合、示談交渉ありの保険と異なる点はどこでしょうか? 補償金は加害者、保険会社のどちらが支払うのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 人身障害保険の支払額算定について

    人身障害保険の支払額算定について 人身障害保険は過失割合に関わらず実際の損害額に対して保険金が支払われるというものですが、支払保険金額算定時に 算定損害額ー賠償義務者が負担すべき損害賠償責任の額 となっているのはナゼでしょうか? 賠償義務者が負担すべき損害賠償責任額は過失割合にて算定されるので、「過失割合に関わらず」というのには当たらないように思えるのですが。