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保険会社と被害者の過失割合の主張の差
加害者の立場で質問させてもらいます。 保険会社の示談金提示額、過失割合に対する誠意の無さについて被害者から直接、加害者(私)に連絡が入りつづけております。 被害者は訴訟により解決するようです。損害賠償要求額は桁違いに大きいようです。 (ここから質問です)もし被害者の主張する過失割合が裁判で認められた場合、保険会社の主張する過失割合をオーバーする部分の金額は保険会社が支払ってくれるのでしょうか? それとも、私が保険会社との契約時点で、すでに「保険会社の規約に定める範囲内で損害賠償金を支払う」というような契約を結んでしまっているものなのでしょうか。 被害者から差額を加害者(私)が直接請求されることはあるのかどうかも心配しております。よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
被害者が加害者に直接請求することもたまにはありますね。 保険屋に請求しても思い道理の賠償してくれない時 加害者が優柔不断 期待をもたせるような回答などする場合に、直接請求してくることもあります。 きっぱり、保険屋に直接要求して下さい 賠償についてはすべてまかせてあります と毅然とした対応が必要です。過失相殺についてあなたに連絡するのも筋違いのものです。 しつこく要求 恫喝まがいのものであれば、弁護士依頼要求も保険担当者に求めてかまいません。 弁護士費用も保険会社で払います。 >保険会社の規約に定める範囲内で損害賠償金を支払う(このような約款はないですが) 規約に定める範囲内は 保険金額を限度に法的賠償範囲内で賠償するということです。 つまり裁判で確定したものは全て払うということです。また当事者同士で勝手に示談したものについて 法律上の賠償範囲外のものは払わないということですね 訴訟にて認められたもの 保険金額を限度に全額保険が支払います。 いずれにしても、賠償関係については任せて、一切かかわらないことですね。
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- oshiete-q
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#2です。 >保険会社が支払わない部分は加害者に直接支払ってもらうと強く主張されたものですから… 保険会社が支払わないと判断したものは、保険会社が法的に負担する義務がないと判断したものです。前述のように保険会社は契約者の損害賠償における法的義務を果たすだけの役割なので、義務がないと判断される部分ははらうことがありません。その部分についても相手側が請求してくるとなれば、自己負担で応じるか義務がないとして拒むかどちらかです。具体的にはわかりませんが、保険会社と相談して解決していくことです。個人的には解決のための自己負担を全否定するつもりはありませんが、勝手に自己判断しないで保険会社と歩調をあわせることが必要です。相手が強行態度に出れば弁護士を利用するなどの方法もあります。そういった意味でも保険会社と意思統一しておくことが大切です。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 >保険会社が本当に誠意のない回答をしてくる場合加害者は対策を考えねばならない 保険会社は過去の判例に基づいて事務的に法律上の賠償するだけです。 誠意とかいうあいまいな言葉の賠償は原則しません。 誠意があるかどうかの判断は被害者の捉え方でしょう。法的に妥当な要求であれば保険屋も答えるでしょうが、不適切な要求であれば拒否しますし、被害者にとっては誠意がないとなります。 過失割合についても同様です。保険会社と被害者の賠償交渉にあなたがどの程度関わってるのか、もしくは何故関わるのか どうして保険屋に丸投げして距離をとらないのか 被害者が何故あなたに連絡してくるのか いきさつはわかりませんがあなたが関わることが結果的に示談交渉を難しくしていることも考えられますね。 加害者と被害者 立場は加害者弱くはなりますが、被害者に良く思われようとかすると被害者の要求を安易に呑むことにもなります。 だから、こと賠償関係についての直接的関わりは避けるべきなのです。
補足
賠償関係には加害者が直接関わりを持たない方がよいというアドバイスには、その通りにしようと今思っております。ありがとうございます。様々な経緯があって、加害者(私)が関わることを求められつづけておりました。(1)数ある保険会社の示談提示額の違いのあることの指摘(被害者から私へ)、(2)こちらに要求がくる恐怖、などから関わることへの要求を押し返しづらかった事があります。 保険会社と歩調を合わせないと今後、問題も出てくる気もします。注意せねばと思っております。ありがとうございました。
- garyoan
- ベストアンサー率9% (6/63)
過失割合でもめることは良くあることです。 相手が専門家の保険会社に言って行かずに直接質問者に言って来ているということ自体、訴訟は単なる「ちらつかせ」だと思います。 もちろん、裁判で保険会社の算出した過失割合と違った判決が出た場合は保険会社はそれにしたがって支払いはします。(ほかの回答者さんの言うとおりです) 毅然として、「保険会社にまかせているので、直接の連絡は困る」と言われる事が大事だと思います。
お礼
本当にありがとうございます。 保険会社提示の過失割合以上に有利な判決が出た場合は、その差額は加害者に直接訴訟を起すと、被害者(保険には非常に詳しそう)に言われたものですから、保険会社の過失割合に対する支払い制限が存在すると思っておりました。ありがとうございました。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
裁判において過失割合が確定すると、当然それに応じた賠償義務が発生します。同時に損害額も確定するものと思われ、両者が確定した時点で賠償額が確定します。 任意保険は契約者の賠償義務をカバーする役目なので、充分な保険金額の保険さえあれば、それでカバーすることができます。 法的義務さえあれば(保険に免責金額の設定がなければ)自己負担を強いられることはないでしょう。。
お礼
本当にありがとうございました。 本当に様々な人がおり、いろいろな主張をしてくると思います。被害者から、保険会社が支払わない部分は、加害者に直接支払ってもらうと、強く主張されたものですから、心配になってきたことろでした。 安心しました。
- sp9511
- ベストアンサー率20% (13/63)
通常対人賠償は無制限で加入しています。 裁判でどんなに高額を要求してきても、全く心配ありません。 過失相殺も裁判で保険会社の主張通りにならなかったら、保険会社は裁判の結果に従います。 保険会社が納得いかなければ、高裁に控訴するだけです。 相手が裁判の結果に不服なら同じように控訴してきます。 貴方はすべてを保険会社に任せておけばよいのです。 あなたが個人的に差額を負担する事はまったくありません。 弁護士費用もすべて保険会社が負担します。
お礼
本当にありがとうございました。 被害者が裁判の結果に不服なら、加害者側に請求がくるのではなく、控訴するだけなのですね。理解できました。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 弁護士を保険会社に依頼できることも知りました。参考になりました。また保険会社の賠償範囲内とは金額の事で、過失割合の賠償範囲内というものは存在しないこともわかりました。 ただ、保険会社が本当に誠意のない回答をしてくる場合には、被害者は対策を考えねばならないですね。当面の出費に対する対処も必要に思いました。