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自賠責の被害者請求はしたほうが良いのでしょうか。

母が交通事故に遭って1年になります。母は今も植物状態です。 もし、示談をする場合、被害者請求をするとしないでは大きな違いが出るのでしょうか。たとえば、全損害金額が8千万円でこちらの過失が10%だとすると、示談代行で保険会社に任せた場合、こちらの受取額は7千2百万円だと思いますが、被害者請求した場合はどうでしょうか。思うに、自賠責から最高の4千万円を受け取り、残りの4千万円に過失割合をかけて保険会社から3千6百万円を受け取り、合計は7千6百万円という形でよいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

自賠責保険の場合、「被害者請求」と「加害者請求」のどちらの手続きでも保険金を請求することができます。どちらの手続きにおいても同じ基準に基づいて支払われる保険金が算出されるので、結果としては同じものになります。 また過失割合についてですが、自賠責保険の支払い限度内では考慮されることはありません。しかし自賠責の限度額を超えた場合は、そう損害額に過失割合が乗じられてその金額を自賠責保険とそれ以外の方法で受け取ることになります。つまり質問の事例では、8千万円×90%の7千2百万円が総受取金額です。そのうち自賠責から4千万円だと、残りの3千2百万円が任意保険もしくは加害者の自己負担です。 相手側任意保険会社が自賠責分も含めてしっかりと対応しているのであれば、特に「被害者請求」の手続きをとるメリットはありません。むしろ事務的に煩雑になり余計なトラブルを招くことも考えられます。

inoue106
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.5

>紛争処理センターでも納得できない場合に依頼するのでは遅いでしょうか。また、こちらでいろいろ質問してみます。ありがとうございました。 まったく理解できません。 なぜ今すぐに弁護士に依頼しない上再度ここで質問するというのでしょう? 私の母親はすでに死亡していますが死ぬ前1ヶ月ほど単に機械で生かされているだけの状態でした。 この一ヶ月の間私はまさしく生きた心地しませんでした。 ましてあなたのお母さんは交通事故で植物人間状態にさせられたのですよね。 あなたの言ってる8000万円と言うのが間違っていて1億とか1億2000万円が妥当である可能性があるのになぜ紛センで納得いく回答が出ないときまで依頼を先延ばしにする必要があるのでしょう。 今すぐ弁護士等に依頼しましょう。 返事不要。今すぐに弁護士等に依頼してこの質問を締め切り二度と質問の必要のない様にしましょう。 あなたのためにもお母さんのためにも今必要なのはここでの質問ではなく専門家の助けです。

inoue106
質問者

お礼

確かにおっしゃるとおりです。行動に移したいと思います。叱咤激励ありがとうございました。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

今回の場合自賠責の被害者請求してもしなくても受け取り金額に変わりないのでする必要ありません。 被害者請求のほうが有利な場合とは被害額8000万円で過失割合6割ある場合などです。 この場合任意保険だと3200万しか支払われませんが、自賠責だと過失割合7割未満は減額なしなので8000万支払われます。 請求総額8000万円なら弁護士等に依頼するメリット充分あるのですぐにでも依頼してください。

inoue106
質問者

お礼

弁護士に依頼したい気持ちもありますが、どうやって探せばよいかよく分からない面もあります。紛争処理センターでも納得できない場合に依頼するのでは遅いでしょうか。また、こちらでいろいろ質問してみます。ありがとうございました。

回答No.2

 inoue106さん、お母さんの状態が心配ですね。周りのご家族も大変なご苦労をされておられる事でしょう。今回のご質問ですが、回答を先に致しますと被害者請求でも相手保険会社の加害者請求でも結果は同じです。損害賠償保険は自賠責保険を基礎に不足分を補填する為に任意保険があります。従って任意保険に成りますと、例えば賠償金が総額で6000万円で過失が10%の場合5400万円となり自賠責保険の認定分を差し引いた分が任意での支払い分です。ですから被害者請求をされて自賠責保険分を支払ってもらっても、任意保険を請求した時相手の保険会社は、根元の自賠責保険から計算して賠償金を出し、自賠責保険で支払われた分を差し引いて残りを支払います。だから同じ事なのです。

inoue106
質問者

お礼

いつもご丁寧にありがとうございます。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.1

大変な目に遭われてお気の毒です。 賠償については、自賠責の限度額を超えますと根元から過失相殺されますので、被害者請求は意味がありません。 なお、そういった重大な事故の場合は、質問者さん側も弁護士を入れたほうが良い結果になる場合が多いです。

inoue106
質問者

お礼

そうなんですね。ご回答ありがとうございました。

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