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贈与税がかかると扶養からはずれる?
もし、贈与税がかかった場合は、扶養からはずれますか? 学生の場合も。 所得じゃないのではずれないんですか?
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質問者が選んだベストアンサー
日本の税制は、一つのことがらで二重、三重に税が課せられることはないようになっています。 贈与税や相続税の対象になるお金は、所得税とは関係ありません。 扶養控除や配偶者控除を受けられるかどうかの判断基準を、「合計所得金額」と言い、 合計所得金額には、贈与税や相続税の対象になるお金を含みません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- toyohi
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回答No.3
#2です。大変失礼しました、。 103万円以上になるのは、確定申告のうち譲渡所得を合わせて・・ですね。譲渡所得は、土地や家屋を売ったときに出た収入です。 贈与税は、確定申告とは別に土地や家屋をもらったときの税金です。ですので、#1の方の方が正しいです。
質問者
お礼
回答ありがとうございました~。
- toyohi
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回答No.2
たとえば、アルバイトで月に10万円以上になるとか・・・の、向こう1年間の収入が130万円以上になる見込みのときに、社会保険などの扶養から外れます。 贈与税も、一時的には税額が出ますが、扶養(健康保険など)には関係ありません。 なお、税法上は、贈与税を含め103万円以上になるとその年の扶養控除(年末調整・確定申告)から外れます。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 あれ。。。下の方と意見が正反対に。。。 どっちが正しいんだろう。。。
お礼
わかりました~。ありがとうございました~。