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失業保険について
先日、退職をしまして、失業保険等について質問させていただきました。 http://okwave.jp/qa3293049.html 明日、ハローワークで説明会があり、来週が最初の認定日?らしいのですが、いろいろ調べていてまた疑問ができたので教えてください。 失業給付は、待機中も給付中もパートやアルバイトをしてはいけないのですよね?ということは、失業給付を全部もらいたいと単純に考えると、待機と給付期間合わせて半年は働けないことになりますよね? ハローワークに申請したときは正社員や派遣で働こうと考えていましたが、改めて結婚後の生活を彼と話し合った結果、パート程度の仕事で地元で働くほうがいいということになりました。早いうちに子供も欲しいと思っているのなどの理由があってです。いつ子供ができるかも わからないので半年後給付期間終了までに子供ができるかもしれません。となると働けなくなる可能性が高いので、今後のお金のことも考えると、今すぐ少しずつでもお金をためたほうがよく思い、すぐ働けるパートを地元でしようとしています。 そこで一度ハローワークでの失業給付の手続きをやめてしまおうかと 思っています。場所が自宅からは遠く、説明会も認定日に行くのも 時間が結構かかり、実際パートももう決まりそうなので。 そこで、質問です。 (1)どうやって手続きはやめることができますか?できれば明日の説明会も行かなくて済むほうがいいのですが。 (2)今いったんやめたとして確か失業給付の資格は1年間と聞いたのですが、再度必要になったとき、また申請することは可能なのでしょうか? (3)前の会社からもらった離職票などをすでに提出してしまいました。再度申請できるとしたら、この書類がまた必要ですか?提出したハローワークから返してもらうことはできますか? 教えていただけると助かります。
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- jfk26
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>失業給付は、待機中も給付中もパートやアルバイトをしてはいけないのですよね? 待機期間中は禁止ですが、給付制限中及び給付期間中は禁止はされていません。 禁止はされてはいませんが、自由にやっていいということはありません、当然ですが制限があります。 ただ制限そのものの判断については各安定所でバラツキがあります。 ですからパートやアルバイトをするときは安定所に確認をしたほうがいいです、それを怠ると後で安定所に失業と認定されず受給が出来ない場合もあります。 >失業給付を全部もらいたいと単純に考えると、待機と給付期間合わせて半年は働けないことになりますよね? それは発想が逆です、失業給付は仕事をしたくても仕事がない人が早く就職できるようにと生活を援助する為のものですから。 >わからないので半年後給付期間終了までに子供ができるかもしれません。となると働けなくなる可能性が高いので それでしたら受給延長をすればよいでしょう。 失業給付は退職後1年以内受け取らなければ無効になりますが、妊娠等で働けなくなれば受給期間の延長が出来ます。 延長は最大3年(本来の1年とあわせて4年まで)です、その間に働けるようになったら手続きをするようになります。 >(1)どうやって手続きはやめることができますか?できれば明日の説明会も行かなくて済むほうがいいのですが。 上記のように手続きをやめる必要はありません、もし妊娠をしたら受給延長をすればよいのですから。 >(2)今いったんやめたとして確か失業給付の資格は1年間と聞いたのですが、再度必要になったとき、また申請することは可能なのでしょうか? これも上記のように働けるようになったら手続きをすればよいのですから。 >(3)前の会社からもらった離職票などをすでに提出してしまいました。再度申請できるとしたら、この書類がまた必要ですか?提出したハローワークから返してもらうことはできますか? その必要はありません。 これらの手続きについては来週の認定日に安定所に行ったときに聞けば詳しく教えてくれますよ。 また受給前や受給中に受給日数を残してパートになりそれを辞めたのが会社を退職後1年以内なら、残りの日数分を継続して受給することが出来ます。 そのためにはパートになってもそのまま安定所に連絡なしというのはいけません、パート先から就労証明をもらって安定所に提出することです、そしてパートをやめたときにパート先から退職証明をもらって安定所に提出することによって継続して受給できるのです。 これも来週の認定日に安定所に行ったときに聞けばよいでしょう。 それから前回の質問を見ましたが失業給付と健康保険の扶養に付いて 扶養の基準は各健保によって異なります、雇用保険についてのもので、今ままでこのサイトの相談で出たもので多いものは 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 ですからまずは夫(になる人)の健保が失業給付に対してどのような規定になっているのか確かめることが肝心です。 それも出来るなら会社の担当者ではなく、健保の担当者に確かめてください。
- shibupooh
- ベストアンサー率42% (44/104)
こんにちは。 すでに失業給付受給の手続きをしたのなら、それを取り消す必要はないと思いますよ。 失業給付の受給期間は離職し翌日から1年(出産・病気などの時は延長することもできます)ですので、手続きしようとしまいと、この期間が満了したら給付は受けられなくなってしまいますので。 >待機中も給付中もパートやアルバイトをしてはいけないのですよね? 雇用保険法は、待期中(7日間)・給付制限中・受給中のアルバイトやパートを禁止してはいません。 なので働くことは自由ですが、ハローワークへの申告が必要となる場合、また一定時間働くと「就労」とみなされて、その日の失業給付がもらえない場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください↓↓ http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm いずれにしましても手続きの取り消しはしないで、説明会には出席して、現在の状況をハローワークに相談されることをお勧めします。
- popotan5-8
- ベストアンサー率37% (27/72)
失業の定義が「働く意思と能力があるにもかかわらず就業できない」だったと思います。 私も転職した口なので活動中は失業保険のお世話になりました。 失業保険は慎重に職を探せるよう、求職活動中の生活費を一定期間サポートする趣旨で作られたはずです。 そのため、パートやアルバイト、友達の引越手伝いなどのボランティア(賃金支払いが発生しない物も含め)を行った日は支給対象外となります。質問者様の支給日数が90日だった場合。支給開始日から1日いくらという形で支給されます。日雇いアルバイトを10日した場合100日間で支給日当*90日が支払われることになります。アルバイトをした日が多かった場合就業とみなされ、支給がとまってしまいますので注意してください。(週20時間以上の労働) 1)どうやって手続きはやめることができますか?できれば明日の説明会も行かなくて済むほうがいいのですが。 説明会には必ず行ってください。失業保険を受け取る権利を放棄する行為にほかなりません。認定日に出席しなければ失業保険は支給されず1年間の支払い保障期間が消費されていくだけです。 (2)今いったんやめたとして確か失業給付の資格は1年間と聞いたのですが、再度必要になったとき、また申請することは可能なのでしょうか? パートをやめ無職状態になれば、残り日数分支給されます。通常支給申請してからは4週間に1回は認定日があるので職安にいく必要があります。そのためパートで働いているときも認定日には職安へ行く必要があります。 (3)前の会社からもらった離職票などをすでに提出してしまいました。再度申請できるとしたら、この書類がまた必要ですか?提出したハローワークから返してもらうことはできますか? 返却はしてもらえないと思います。再就職しない限り2回目の失業は無いためです。一度提出していれば、履歴が管理されているはずなので再度求められることは無いはずです。 いずれにしましても、職安に赴き疑問に思っていることをすべてぶつけましょう。聞き忘れの内容に質問事項を事前にメモを取っ手から出かけるようにするとGOODです。 専門家である職安職員に伺うのが一番ですよ^^;
- micikk
- ベストアンサー率22% (462/2089)
明日の認定日には、行った方がいいと思うのですが・・・。 就業促進手当(再就職手当)っていうのがあるんですよ。 http://www.koyouhoken.com/kp_r_syuugyou2.htm
補足
回答ありがとうございます。 手当てのことは思ったのですが、ハローワーク紹介の仕事ではないので もらえないのかと。。。