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減価償却費の簿価について

6年前に取得した資産を今回廃棄することになりました。 今回大きな改正がありましたが、備忘価格1円を残すのでしょうか? それとも、今の簿価の全額を除却損にしてしまっていいのでしょうか? その場合は、0円で固定資産一覧には残すのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.3

余計なことかもしれませんが「減価償却費の簿価」ではなく「有形固定資産の簿価」ですね。 従来、取得原価の10%あるいは5%を減価償却終了後に残す帳簿価額を1円とすることになります。 従って、固定資産の除却、売却の場合は有形固定資産の帳簿価額は残りませんから固定資産の減価償却方法を間接控除で実施している場合でも(財務諸表=この場合は貸借対照表)上から完全に消えます。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>6年前に取得した資産を今回廃棄することになりました。 廃棄ですから捨てる(処分)のであって、売却するので無い前提で回答いたします。 >今回大きな改正がありましたが、備忘価格1円を残すのでしょうか? 廃棄するのであれば備忘価格は関係ありません。除却を行います。 (1円を残す場合は、当該固定資産を減価償却終了後もそのまま使い続ける場合  です) >その場合は、0円で固定資産一覧には残すのでしょうか? 廃却を行いますから、固定資産から除却します。 (当期の台帳には廃却した事実が分かるようにしておき帳簿残高ゼロ、  来期の台帳には繰越しない管理方法が一般的です) 仕訳例(器具備品を除却する例)    減価償却累計額/器具備品 200    減価償却除却損/      50 (取得価格が250の固定資産で、廃却時の簿価が50円の場合)  ※例ですので、御社の勘定に従ってください。

  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.1

廃棄するってことですから備忘価格は残す必要ありません。 改正は関係なく今まで同様簿価が除却損となります。 備忘価格を残すのは償却が全部終わったとしても物が残るから1円残して物を残すってことです。 0円で一覧に残すかどうかは管理方法によるかと思います。 過去物件を管理したいなら残すし、そうでないなら残さない。 ただ、金額はゼロだから会計上はないことになる。

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