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償却資産の除却について

事業に供していない資産を除却するのは可能でしょうか。 例えば、昭和45年4月に取得したテレビ(簿価5000円)を現在使用していないし今後も使用することはないので除却したいのですが、税法上問題はないのでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

俗に言う有姿除却については、法人税法基本通達7-7-2で次のように定めています。 (有姿除却) 7-7-2 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2-8「二十五」により追加) (1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産 (2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの ですから、上記(1)に該当すれば、帳簿価額から処分見込価額(現実には0円だと思いますが)を控除した金額を除却損として計上できます。 ただ、現実には有姿除却については、個々のケースにより、上記の状態といえるかどうかについて、税務署側と判断が分かれるケースもありますが、今回については、昭和45年のテレビですし、金額的にも少額ですので、上記通達に当てはまると思われれば、税務上は問題になる可能性は極めて低いと思われます。

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