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個別償却と総合償却
機械・装置で取得価額1,000,000円の償却資産があります。 現在の簿価は200,000円です。 これを、除却すると 1.個別償却する場合 固定資産除却損 200,000円とできますが 2.総合償却する場合 除却は取得価額の5%と決まっていますので 固定資産除却損 50,000円となります。 差額の150,000円はどう処理すればよいのでしょうか?
- taikibansei
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除却による損益の計算の基礎となる帳簿価額は 原則は5%除去方法となります。 特例として A.(継続適用を条件として) (1)個別償却したものと仮定して計算される未償却残高 この場合「機械装置の個別年数と使用時間表」の算 定基礎年数を適用します (2)総合償却の耐用年数で償却したものと仮定して計算 される未償却残高 B.総合償却の償却費を個別配分している場合にはその未償却残高 を採用することができます。 なので、原則50,000円 以前から特例(1)を採用していれば200,000円となり ((2)、(3)については計算して下さい) 原則を採用した場合の差額の150,000円は 今後償却費として計算されることになります。 (以上は税務上の取り扱いです)
その他の回答 (1)
固定資産は決められた耐用年数を減価償却したら10%が残るようになっています。 5%まで減価償却していいのですよ、・・・・例えば整備修繕をして使用した場合耐用年数9年が10年・・・と使用できる場合は5%まで減価償却していいのです。 簿価(残存価額)200.000円であれば、この簿価(残存価額)を除却する事になります。 参考の為に、会計用語に個別償却?総合償却?と言う科目も用語もありませんので付け加えておきます。
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