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月額の(天引き)保険料増えました

税金に関してあまり良くわからないので教えてください。 ここ数ヶ月間だけ急に残業が多くなり 4~8月の給料が増えました。 すると今月の給料日に「保険料変更のお知らせ」が入っており 健康保険料が約5000円 厚生年金が8000円 つまり、今まで払っていた分に加えて 合計13000円も増えるという通知が入りました。 (それまでもただでさえ多いのに…!) お知らせには2.昇給又は降給により(毎月支給する個定額の変動) という理由がありました。 今月からは残業もなくなり給料がかなり減額します。 それなのに毎月、13000円分も今までよりも増額した金額を払っていかなければならないのでしょうか。 年末調整で戻ってくるのでしょうか? 特に厚生年金は4~6月頃の給料が基本となるというので無理のようなきもします・・・ 私事ですが、がんばって(頑張るしかない状況で)残業をして 身体も壊し、趣味も犠牲にして仕事をしたのに それが全て増税になるというのはなんだか労働意欲がなくなります・・・。 ほんとうにがっかりです。 仕事をしないほうが(低所得のほうが)お金がもらえるのではないか、 いや、働いても働かなくても同じ金額じゃないのかと がっかりしている次第です。 何とかどこかで調整できるという事があればよいのですが…。 今後、毎月の給料が10万近く減りそうなので(残業代) 一体どうなるか心配なので質問しました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tusi
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.3

私にも覚えがあります。 しかし、 9月以降に残業が減り、9月、10月、11月の3カ月の平均の報酬月額が2等級下がるようであれば、元の保険料に戻ります。 (9月に保険料率があがるので、若干は増えますが) つまり9,10,11月に残業が大幅にへり、月額が2等級さがれば、 会社は月額変更届を社会保険事務所に届出し、12月の給与から 元に戻ります。(会社が届出を忘れると当然下がりません) 10,11,12月の場合は1月より 11,12,1月の場合は2月より 念のため 2等級の変動というのがみそです。 1等級ではダメなのです。

その他の回答 (5)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.6

給与を数千円毎に段階化し、その段階は同一と見なして料金を計算します その段階が3ヶ月の平均で2段階以上変わった場合は料金変更を行う規定になっています 通常は6月頃に昇給等が行われるので、4月に遡って昇給ならば 6月に4-6月分を計算して料金を決定します 6月から昇給ならば 6-8月の平均を計算し8月分の料金から変更されます この計算には時間外勤務や通勤手当も含まれますから、この計算期間に一時的にでも残業が多いと予想外の料金アップになります この規定は、給与が少なくなったときにも適用されますから 6-8月の平均に対して 9-11月の平均が2段階以上下がれば、再計算を要求はできます しかし 一般企業では、職種変更等で賃金体系が変わる場合以外は途中での変更は行われていないのが一般的です 以上を踏まえて、適切な時期に、料金再計算を申し込まれては如何でしょうか(実施されるかどうかは質問者の熱意が大きく影響するとは思いますが)

cathappeni
質問者

お礼

皆様ご丁寧な回答をありがとうございます。 まとめてお礼を書かせていただきます。 社会保険料の算定はしょうがないのですね。 ・2ヶ月続けて支給額が大きく変動すると保険料の変更 ・保険料の目安は12% というのは初めて知りました。ありがとうございます。 9月10月11月に残業が減り2等級下がるようであれば元に戻るということですので それに期待しようと思います。 ただ下がるのは段階的で 9月10月11月は残業代がマイナス5~ それ以降は元に戻る(マイナス10)というかたちになるので 暫くは高い保険料を支払いつづけることになりそうです。 >料金再計算 12月からマイナス10万になるので、その頃 (或いはその前に、だいぶ給料が下がったとき=つまり3ヵ月後?) 見直されないようであれば、会社に申請しようと思います。 「申請すれば料金が見直される」ということがわかり、 大変気持ちが楽になりました。 本当にありがとうございます!! 皆様ご丁寧に回答していただき、本当にありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

ご質問の場合、次の定時改定(9月分)までは今の保険料のままです。改定されることはありません。 厚生年金保険料については取られた分はその分年金額が増えることになるので、必ずしもマイナスとは限りませんけど、健康保険料が高くなった分はあきらめるしかありません。 保険料の改定には随時改定という仕組みもあるのですけど、基本的賃金の変更がなければ改定に該当しないので、単に残業が少なくなっただけでは適用されず、随時改定はされません。

  • tusi
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.4

たびたびすみません。 訂正があります。 大体の方がそうですが、 保険料は一月遅れで納めますので 12月から保険料が改訂される場合は1月の給与からの 天引き分からになると思います。 また、年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料 が増えた場合、所得税は下がります。 市民税も1年送れではありますが、下がる可能性もあるように 思います。 年金はいつか自分に跳ね返ってきますので、多く収めれば 多くもらえます(のはずですが。将来はわかりません) 健康保険料、介護保険料はちょっと勿体ないですが。 とにかく、給料が下がったら、会社に確実に月額変更届け を社会保険事務所に提出してもらってください。

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.2

会社によって多少の差がありのでしょうが、 原則は2ヶ月続けての支給額が大きく変わる場合に 保険料のランクを変更しなければいけません。 保険料の目安は12%くらいにはなるので、残業代が10万円近くになっていれば12000円くらいは保険料が増えることになります。 残業が減れば再度変更になりますし、年末調整で年間を通じての適正額になるようになります。 体を壊さないで済むように残業時間の制限や、有給休暇の取得などの対策がありますので、それを使えるような会社にするのは、経営者だけではなくそこに勤める社員の意識しだいです。 社長が、上司が有給を認めないなら、どうすれば認められるかを考えて見ましょう。 会社の利益があがれば、有給もくれます。 残業しないで同じような成果があるなら、残業なんてさせません。 働いても働かなくても同じと考えるなら、 試せば良いです。必ず損します。 全うな仕事をしていれば、働いた分、必ず報われるものです。 ただし過度に報われたいと思う感情は、不幸の種です。

  • sachi218
  • ベストアンサー率16% (545/3288)
回答No.1

残念ながら、そういうことです。 社会保険料の算定は、5,6,7月の平均給与を基に出します。 ということは、職業柄その時期が忙しかったり、その部署だけが 忙しかったりしても、それは考慮されないということになります。 私が以前に勤めていた会社も、その時期が忙しいところだったので よく苦情を言われていました。

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