- ベストアンサー
社会保険料等の天引きについて
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確かに昔は引かれませんでした。 現在は法令で決まっています。 法令で賞与から天引きすることが定められている項目は、次のとおりです。 ◎雇用保険料:賞与総額×0.6% ◎健康保険料:賞与総額×4.74% (各都道府県で異なります。くわしくは、健康保険料のページをご覧ください。) ◎介護保険料:賞与総額×0.755%(満40歳以上) ◎厚生年金保険料:賞与総額×8.029%(2010年10月現在) ◎所得税:一定の基準によって計算 毎月の給与からの天引きと違うのは、以下の点です。 1.社会保険料の計算で標準報酬月額ではなく、賞与総額で計算すること 2.住民税の天引きが無いこと
その他の回答 (2)
最近、引かれるようになりました。 http://www.fujisawa-office.com/hokenryou.html 昔は賞与はノーカウントでした。 それをいいことに年俸制の賞与部分を厚くして 社会保険料の納付を合法的に引き下げる。 そういうところも多かったのです。
お礼
早々のご回答有難うございました 一昨年ころから 不思議だな~思っていたのですが さっぱりしました 本当に有難うございました。 失礼します。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
社会保険料は、賞与からも引かれます。以前の引かれなかったのも正しいと思います。 法改正により、総報酬制??とかになり、賞与からも引かれるようになったのです。 これは、以前の制度では、同じ年収の人であっても、賞与の割合が多い人と少ない人で不平等だったからでしょうね。改正されてだいぶ経っていると思いますがね。
お礼
有難うございました。 だいぶ前から 気にはなっていたのですが 会社のすることだから 間違いはないんだろうな~と でも これで 納得しました 本当に有難うございました 失礼します。
関連するQ&A
- 払いすぎの社会保険料
社会保険料・厚生年金ですが、私の勤めていた会社は25日締の月末払いの会社で、4月25日に退社したので、4月分は国民保険、国民年金になると思うのですが、給料明細を見ると社会保険料・厚生年金がしっかり引かれていました。私の勤めていた会社はなぜか社会保険料・厚生年金が当月分を、その月の給料から天引きしているので、昨年の2月1日入社の時の初給料からも引かれていたのを覚えているのですが、初給料の給料明細をなくしてしまい、会社にもはぐらかされて返してもらえません。。。初給料から社会保険料・厚生年金を天引きされていたという証明を、給料明細以外でできる方法はないでしょうか。。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 天引きされた社会保険料が未納になってます
給料から天引きした社会保険料及び雇用保険料を資金繰りのために会社が流用してるみたいです。 この間に(滞納している状態の時)会社が倒産した場合 失業保険の受け取りなんかに影響しないものなのでしょうか? また厚生年金も会社が滞納していた場合、給料からは引かれてても年金払い込みの期間にカウントされないなんてことは、ないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 社会保険完備について
一般的に正社員になると社会保険(雇用保険・厚生年金・労災保険・健康保険)の4つは強制加入で毎月給料からひかれますよね。 でも、この保険に加入しているかどうかを調べる方法はないですか? 会社を疑っているわけではないのですが、この世の中、給料からひかれているだけで実際、厚生年金に加入してなかったとかありえる話だと思います。 もし、個人で調べる方法があるのなら教えてください。 例えば、厚生年金は社会保険事務所にいけばわかるとか・・・。 「雇用」「厚生」「労災」「健康」にあと企業が独自でしている「厚生年金基金」など、どれでもいいので調べる方法があれば教えてください。
- 締切済み
- その他(保険)
- 休職中の社会保険について
6月から社会保険と厚生年金に加入したのですが、6がつ末から自宅で怪我をしたので1カ月働かず、でも7月に会社の要請で2日間だけ出勤することになって。会社の〆は月末なので7月は8月末に、給料がでます。 そこで、2日間だけ働いたのですが、社会保険や厚生年金は毎月と同じぐらいの金額が天引きされるのでしょうか?もしや日割り??なんて。 アルバイトなので、保障もないし。。どうなんでしょうか?
- 締切済み
- その他(保険)
- 賞与に対する保険料・厚生年金の天引き
賞与をもらいましたが、そこから厚生年金・健康保険・雇用保険など各種天引きされており、通常の給与と変わりない支給のされ方をしています。 雇用保険料などは引かれるべきものなのでしょうか? もしそうなら、賞与がない場合は毎月額が多くなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 社会保険の天引きが2倍
先月の6月末で会社を辞め、6月分の給与明細が自宅に郵送されましたが(月末締めの翌月末払い)、それを見ると健康保険と厚生年金の控除が2倍の額が天引きされていました。雇用保険も約2倍の額が天引きされてました。 過去の給与明細を見ると平成23年11月から社会保険の天引き始まっています。23年10月までは所得税のみ天引きされる明細でした。在籍途中で社会保険に入らせてもらった。 今月7月から国民健康保険に切り替え、7月分の保険料を納付しました。(年金も国民年金に切り替えた) 雇用保険受給資格者証の資格取得年月日は23年11月となっていて。 日本年金機構から届く年金定期便を見ると平成23年11月は厚生年金の納付額が記載されてます。 保険証は会社に先月のうちに返却したので、いつから健康保険に加入なのかは、今分りません。 なぜに2倍も天引きされてしまっているのでしょうか? 会社に問い合わせるべきなのでしょうか? なんらかの事務的な問題とかがあるのでしょうか? 月末締めの翌月末払いで、給与が一か月遅れて支給される会社で、そのこととかが影響してるのでしょうか?(6月分の給与は7月の末に銀行振込される) アルバイト勤務だったのですが、それは関係するのでしょうか? 社会保険は毎月大体3万円位天引きされていて今回は所得税含め約2倍の6万数千円の天引きです。 辞めた会社で、電話をするのも少しおっくうです。 無知な私にお教えください。m(__)m
- ベストアンサー
- 健康保険
- 社会保険の天引き
親の扶養に入っていてアルバイトをしているのですが、年間106万から社会保険の加入義務が発生しますよね? 毎月の出勤日によって88000円(年間106万以内)を超える月と超えない月があります。 この場合、88000円を超えた月だけ社会保険料が天引きされ、超えない月は天引きされないのでしょうか?
- ベストアンサー
- アルバイト・パートの税金
- 賞与の社会保険料等について
会社で賞与計算する事になりました。 初歩的な事だと思いますが教えてください。 今月末に賞与に200万円の支払をする場合。 (毎月の給料が80万円です) ・健康保険料 保険料の表を見ると、賞与額に保険料率を乗じた額となってますが、 2,000,000×9.33%=186,600 186,600÷2=93,300 93,300円? 下に年間540万円の上限が定められてます。と書いてあるんですが、これはどうゆう意味でしょうか? 同じく厚生年金 2,000,000×16.058%=321,160 321,160÷2=160,580 160,580円? 下に1ヶ月あたり150万円の上限とする。 150万超えてますよね? この方の社会保険料はいくらなんでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
早々のご回答有難うございました 詳細なご説明に感謝いたします。 何年か前から なんとなく 気にはなっていたのですが 無頓着なもので これで 納得いたしました 本当に有難うございました。 失礼します。