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社会保険料等の天引きについて

会社の給料から毎月社会保険・厚生年金・厚生年金基金が天引きされていますが 最近気がついたら賞与からも引かれていました。年間14回 引かれるものでしょうか? 何年か前は引かれていなかったとおもいます。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

確かに昔は引かれませんでした。 現在は法令で決まっています。 法令で賞与から天引きすることが定められている項目は、次のとおりです。 ◎雇用保険料:賞与総額×0.6% ◎健康保険料:賞与総額×4.74% (各都道府県で異なります。くわしくは、健康保険料のページをご覧ください。) ◎介護保険料:賞与総額×0.755%(満40歳以上) ◎厚生年金保険料:賞与総額×8.029%(2010年10月現在) ◎所得税:一定の基準によって計算 毎月の給与からの天引きと違うのは、以下の点です。 1.社会保険料の計算で標準報酬月額ではなく、賞与総額で計算すること 2.住民税の天引きが無いこと

wnm332
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました  詳細なご説明に感謝いたします。 何年か前から なんとなく 気にはなっていたのですが 無頓着なもので これで 納得いたしました 本当に有難うございました。 失礼します。

その他の回答 (2)

noname#155097
noname#155097
回答No.3

最近、引かれるようになりました。 http://www.fujisawa-office.com/hokenryou.html 昔は賞与はノーカウントでした。 それをいいことに年俸制の賞与部分を厚くして 社会保険料の納付を合法的に引き下げる。 そういうところも多かったのです。

wnm332
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました 一昨年ころから 不思議だな~思っていたのですが さっぱりしました 本当に有難うございました。 失礼します。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

社会保険料は、賞与からも引かれます。以前の引かれなかったのも正しいと思います。 法改正により、総報酬制??とかになり、賞与からも引かれるようになったのです。 これは、以前の制度では、同じ年収の人であっても、賞与の割合が多い人と少ない人で不平等だったからでしょうね。改正されてだいぶ経っていると思いますがね。

wnm332
質問者

お礼

有難うございました。 だいぶ前から 気にはなっていたのですが 会社のすることだから 間違いはないんだろうな~と でも これで 納得しました 本当に有難うございました 失礼します。

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