- 締切済み
抵当権の処理
今度家を建てようとしている義父名義の土地について相談させてください。 この土地には抵当権が設置されています。 抵当権を外さないと銀行から融資を受けられません。 抵当権が付いている事を知ったときに、義父に確認したところ、大丈夫だ、というので、そのままになっていました。 それを鵜呑みにしたままだったのがいけなかったのですが・・・ この土地が義父名義になった経緯を簡単に説明します。 数十年前、義父の親所有の土地を含む部落一帯に開発業者Dが入りました。 その際に、本来所有していた土地がいつの間にか別人W所有のものになって(本来の場所がもともとW所有だった地番に変わっていました)細かく分筆されていました。 義父は裁判を起こしました。 その間にも、別人Wのものになった土地は、WからY、そしてAへと売却されていきます。 そして・・・ AがBからお金を借りた時に、A所有の土地を抵当に入れて借りました。 その後、Aはこの土地をBに売買しました。 その土地は、その数年後、真正な登記名義の回復で義父に所有権が移りました。 義父は、裁判の和解の結果この土地の名義を回復しました。 (裁判の相手はAやBでなく、Dです。Dは、開発業者です。) この土地がBの所有になったとき、Bは抵当権消滅?抹消?の手続きをするべきだったのですが・・・そのままです。 Bは、自分の土地を自分が抵当にとっているので、不都合はないと思ってそのままにしていた、と推測するしかないのですが。 登記簿には残っていますし、所有者が変わっても、抵当権は有効だと言う事ですが、釈然としません。 法務局では、BとCとで、抵当権抹消の手続きをするように、といわれましたが・・・ それ以外に抵当権を外す方法は無いのでしょうか? 義父は、権利を回復したので、抵当権などはその時に消滅していると思っていたらしく、今回抵当権が残っていたことを知り、驚いています。 説明が長文で分かりづらいかと思いますが、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>法務局では、BとCとで、抵当権抹消の手続きをするように、といわれましたが・・・ Cとはだれでしょうか。それはともかく、抵当権登記名義人であるBと現在の所有権登記名義人である義父様の共同申請により抵当権の抹消登記手続をすることになります。 Bが抹消登記手続に協力しなければ、抹消登記手続を求める民事訴訟を起こすしかありません。弁護士に相談されることをお勧めします。
お礼
早速ご回答いただき、感謝いたします。 Cとは義父のことです。 チェックをしたのですが、洩れてしまいました。すみません。 やはり、法務局でも言われたように、共同申請により抵当権の抹消登記手続になるのですね。 Bは実体の無い会社のようです。 個人で動いて厄介なことになってもいけないので、専門家に相談してみます。 ありがとうございました。