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昇給の際に

noname#39540の回答

noname#39540
noname#39540
回答No.3

随時改定は昇給のあった月から4ヶ月目に改定されますが、 報酬月額変更届は継続した3ヶ月の最終月が報酬の変動した月となります。 報酬支払基礎日数(17日以上)や時間外労働が確定しないからです また固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったこと。 報酬支払基礎日数17日以上 2等級以上の差を生じていること の全てを満たす必要があります。 今回は2等級以上の差を生じていないので随時改定の非該当です。 来年の7月の定時決定で保険料が決定されることになります。 7月に改定された保険料は随時改定がなければその年の9月から翌年8月まで適用されます。

jiro7_2007
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