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定期昇給の減額について

本年度の3月に役員会の承認を経て、定期昇給が3,000円程度減額になります。 今のところ、従業員全員への説明は無く、従業員代表者のみ印を押印し、会社の代表社員も付いたのですが、本来従業員の説明を経て、数名からの同意書や経過報告書が労基署に届ける際に必要になるように思いますが、特に必要ないのでしょうか?? この場合には、従業員への不利益とは見なさないのでしょうか? アドバイス願います。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tikubon
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.2

質問文の通りでしたら問題ありません。 『代表者の意見』を聞いていますし、変更の周知も質問されていることからされていると思います。 意見を聞くだけでよく、同意は必要ありません。 更に言えば所轄の労働基準監督署に『変更された就業規則』と『代表者の意見書』(例:反対です等)を『届出』すれば良いだけで、許可などは必要ありません。 細かいことを言えば、代表者の選出は法に記された手段で選出したか等がありますがどのあたりまで突っ込んで聞きたいのかわかりませんので省略いたします。 会社としてはおそらく『合理的』として変更していますので問題ありませんが、『不利益』だと思うのでしたら残念ながらこちらから動くしかありません。

shinsuke77
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

質問の主旨が理解できない。 従業員の不利益になろうがなるまいが、労使が合意した労働条件の変更ですから、違法項目が無い限り有効です。 多分、あなたの言いたいことは、従業員代表者が「×」と言うことを言いたいのでしょう。 従業員の意見をどう吸収するかは、様々な形があります。 労働組合があれば、労働組合の代表者は従業員を代表して会社と協議できます。 従業員代表者が労組の代表者なら、手続き上何も問題ありません。 従業員代表者が会社の恣意にて決められているなら、異議あり、と労働基準監督署に申し立てたらどうでしょうか。 この場合、会社はキチンと理論武装していますから、その理論に対抗できる論理を組み立てておく必要があります。 要は、従業員代表者を立てて協議しているようですから、会社側の問題ではなく、従業員側の意志の集約の問題とされると何にもなりません。攻めるポイントを正確に! 労働基準監督署への申し立ては会社が不当に介入した、ということがテーマになります。 後は労組を作ることも可能です。 当初は会社が認めないでしょうから、組合の作り方等、支援する団体がありますから、そこと相談しながら進めて下さい。 繰り返しになりますが、従業員の不利益となる労働条件の変更について、会社から説明がない、というだけでは何も起こりません。

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