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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宗教法人の処分行為の権限者について)

宗教法人の処分行為の権限者について

このQ&Aのポイント
  • 宗教法人の処分行為の権限者について
  • 宗教法人における処分行為の権限は代表役員にありますが、土地の境界確認に関しては住職の同意が必要です。
  • 土地の境界確認には宗教法人の組織図と、住職が同意の権限を有しているかどうかを確認する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.1

相手が宗教法人なら一個の人格を保有していますから、その法人単位で当事者能力を有します。宗教法人間の組織関係はその組織内だけの関係であり、その組織の外部の者とは関係ありません。 法人の場合、登記上の代表役員がその宗教法人の行為能力を有していますから、その代表役員から意思表示を受ければいいだけのことです。

ryupa2
質問者

お礼

-9L- 様 早速のご回答ありがとうございます。 法人の場合、登記上の代表役員がその宗教法人の行為能力を有していますから、その代表役員から意思表示を受ければいいだけのことです。 とのことから、直接、当事者である寺院の住職様に同意をいただけば良いとのことで判断させていただきたいと思います。ただ、老婆心かと思いますが、寺院の面積が事後減少していたことが判明した場合などに、宗教法人の上位組織から住職様に処分行為の権限はないとの主張がされることは無いかと心配していたところです。 この点につきまして、補足してご教授いただければ幸いです。

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