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宗教法人における民法108条適用について
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そうですね。宗教法人法21序は利益相反行為については代表権がないとするのは、宗教法人の利益を守るためですから、逆の場合にはそもそも利益相反行為にあたらず、代表役員の代理権は制限されないと考えるのが筋でしょう。ご参考までに以下の本などお役に立つと思います。 「宗教法人の法律相談」青林書院 http://www.seirin.co.jp/books/view/011834.html
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利益相反の規定の趣旨は、本人にとって不利な契約が結ばれてしまう可能性が高いことにあります。とするならば、無償譲渡の場合はこれを行っても本人=宗教法人い不利益が生じるわけでないので民法108条には反しないと考えます。
補足
お忙しいところ有り難うございました。株式会社の場合は、取締役会での承認、有限会社では、社員総会の認諾など会社側から個人に譲渡する場合は、適用除外規定によって処理されるものと思われますが、同じく代表者個人からの同様な無償譲渡であれば108条に反しないと考えてよろしいのですね。原則的にこの規定は本人(個人=会社)に不利な契約が結ばれるかどうかを考慮すれば良いと言うことですね。
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