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個人事業の妻の給料に税金は?

いわゆる青色専従者として給与をもらうようにしました。 経費でおちることは理解できたのですが この給与には 通常の会社の給与のように 所得税や市県民税の対象になりますか? 初歩の質問で申し訳ありません。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

源泉所得税の納付は、原則毎月です。しかし、納期の特例の届出により、半年毎にすることも可能です。 通常、月額8万8千円未満であれば、源泉所得税は発生しません。その他に収入が無く年間103万円以下であれば年末調整でも所得税は0になります。 専従者は原則給与は事業の経費にならず、給与として課税されることはありません。しかし、専従者給与の届出をして特例として経費として認められ、認められた時点で、通常の会社の従業員と同様に所得税・住民税の対象となります。 したがって、あなたが専従者給与以外に収入がある場合には専従者給与と合わせて申告する必要がありますし、他の収入が無くても事業のなかで年末調整をしない場合には所得税の申告が必要となる場合があります。 住民税も事業主の名で給与支払報告・特別徴収をしないと、年末調整しただけでは、住民税の申告が必要となります。ただし、所得税の申告をすることにより住民税の申告を省略することも可能な場合があります。 所得税や住民税は、超過累進課税といって、収入(所得)が高いほど税率が高くなります。ですので所得を分散することにより税負担を下げることも可能です。 税率が変わらない、デメリットがあるなどの場合には、所得税や住民税のかからない程度の給与を設定する場合が多いです。 ちなみに月8万円だけですと、所得税も住民税もかからないため、よく使うことがあるようです。

diana077
質問者

お礼

詳しいアドバイスをありがとうございました。 節税のテクニックも助かります。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

専従者給与は、よそでもらってくる給与と同じ扱いです。 基礎控除と給与所得控除を上回る専従者給与を払えば、もらった人にとうぜん納税の義務が生じます。 青申をしている方なら、基礎控除や給与所得控除についてはおわかりですよね。 「必要経費」でなく、『給与所得控除』ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

diana077
質問者

お礼

簡潔に理解できるご回答をありがとうございました。 教えていただいたURLで調べてみました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

奥さんが専従者給与ですね 一定の金額以上なら当然所得税は必要でしょう うちの妻は8万円/月などで支払っていません それでも半年に1回税務署に報告するはずです(税理士まかせなので不明)

diana077
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういえば源泉徴収が必要なんですよね。 半年に1回でいいのですか?? あれ?毎月ではなくて? 8万円だからですか?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

収入から必要経費、各種控除を引いた金額が(課税所得) 38万以上なら所得税が、33万以上なら住民税がかかります(33万以下でも金額により均等割の4000円はかかる場合もあります) 確定申告が必要ですから、申告書記入時に税額がわかります(所得税:住民税は後に通知あり)

diana077
質問者

お礼

すぐにお答えをいただきありがとうございました。 確かに もらった(取引)ものには必ず税金がかかりますよね。 たくさんもらって経費に…と思いましたが 私が払う分が増えるのならいっしょかな。

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