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医者の守秘義務について

医療関係の学生です。 とある医療機関にかかって治療を受けています。 そこの医療機関の主治医に、そこで治療を受けているとことを学校関連の人に知られたくないということを、治療の中で再三伝えてきていたのですが、 先日診察室を出たら、そこに学校関連の人がいました。 その人は、割と最近、そこの医療機関で勤務を始めたとのことですが、これでもう私がそこの医療機関にかかっていることが学校関連の人にばれてしまいました。 私を診てくれている主治医はそこの院長で、そこの医療機関の人事権等は、全部その主治医が握っているはずなのですが、それなのに、あえて私と同所属の人を雇用して、私がそこの医療機関に通院しているということをその人の知るところにしたということは、守秘義務違反ですか?医療機関では、ケースカンファレンス等で患者の情報を共有していると聞きますが、それが本当であれば、必然的にその人(私と同所属の人)にも、私がなぜ通院してるのかがわかってしまうと思うのですが、これはその人がそこの医療機関に雇用されていれば避けられないことなのでしょうか。

みんなの回答

  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.5

ずいぶんと通院を知られたくない旨が伝わってくると同時に、若干被蓋意識が強いように見受けられます。通院している疾患の影響もあるのかもしれませんが。 多くの方が回答されているように、残念ながら医療機関は質問者のためのものではありません。誰を雇ってもかまわないのです。 万が一、その主治医の院長が「あなたが通院していることをあなたの学校関係者に知らしめる為に学校関係者を雇った」としても、その院長が直接的に他者にその事実を口外しなければ、守秘義務違反には問われませんし、その学校関係者も他者に口外しなければ守秘義務違反には問われることはないでしょう。

noname#36577
質問者

お礼

皆さん、貴重なご意見どうもありがとうございました。 お一人お一人にお礼を申し上げずに、大変失礼ですが、 ご意見をいただいた皆様にお礼を申し上げます。 少し感情的になりすぎていたかもしれません・・・。 皆様のご意見、参考にさせていただいた上で、今後どうするか考えようと思います。 ありがとうございました。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.4

守秘義務違反というのは、その職員の人が漏らした場合のことでしょう。 無茶な要求をしようとしているということは理解されていますか? 貴方一人のために、貴方の交友関係や履歴を全てさかのぼって、そこに関連する人をすべて雇うなと言ってるわけですよ? ※元学校勤務者でも当然、貴方の通っている学校の人とは連絡をとることぐらいありますし。 貴方が政治や経済界の超VIPのご子息ということでしたら、まぁそこまで気を使ってくれることもあるかもしれませんが、そうでないなら個人的に医者を雇うようにすれば全て解決です。

回答No.3

一人の患者であるあなた一人のために病院の人事を動かすことなどできないのです。 院長が、「あなたの学校のAさんを雇用したいと思うのですがいいですか?」など言える訳が無いでしょう。 また、人事に関して、「私の患者の一人がどうしても自分の学校関係の人をうちの病院に雇用して欲しくないと言っているから、その学校からは採用しないようにしよう」なんて思わないとならないのですか? どのような経緯で、あなたの言われる「学校関連」の方が雇用されたのかは分かりませんが、どちらにしてもそれは医療の守秘義務とは関係ありません。 病院での守秘義務は、業務上知りえた患者のプライバシーに関する内容を外部に漏らさないということで具体的には「カルテの内容」を漏らさないということと考えられます。 また、あなたが今の病院にかかっていることを内緒にすることもどこまで病院で守らなくてはならないかはさておき、あなたとして病院に言える事はその「学校関連」の方に他の学校関係者には一切黙っておく様に話す程度でしょう。 しかしそれとて「病院に行っている」ことについては、たまたまあなたの学校の関係の方(今回雇用されたかた以外の方)がそこの病院に用事があって行かれた場合に、そこで通っているあなたの姿を見ることもあるでしょう。 通院自体は現実的に完全に誰にも分からないようにするというのは難しいところがあると思います。

回答No.2

その人というのは職員でしょ? どこが守秘義務違反なのか逆に教えて欲しいね。 その職員が部外者に通院の事実を漏らせば問題でしょうが。 医師自身がだれかに通院の事実を漏らせば当然守秘義務違反でしょうけどね。

  • SaySei
  • ベストアンサー率32% (528/1642)
回答No.1

>全部その主治医が握っているはずなのですが、それなのに、あえて私と同所属の人を雇用して、 雇用しなければ、「職権乱用」といわれる行為になるかと思います。雇用機会の均等性は守るべきことだと思います。「雇用する」という行為そのもので、守秘義務違反は問えないと思います。 逆に、雇用された「学校関連の人」にも「守秘義務」が生じます。つまり、雇用された「学校関連の人」が何故通院しているのかをアカの他人に話した場合、守秘義務違反を問うことができると思います。 …と、まあ、えらそうに書いてみましたが、法律も医療も素人なので参考程度にしてください。

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