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企業の従業員の解雇について教えて下さい。

職場に、著しく能力が劣り、スキルの改善の為の努力もしない為に、お荷物になっている社員がいたとして、その様な社員でも解雇するのは容易ではないと聞きました。それはどうしてでしょうか?法律では解雇の1ヶ月前に通告とかある程度の決まりはあるとは思いますが・・・ また、組合員、管理職の違いもあるかと思いますが・・・ 私が不思議に思うのは、一方で、新聞などによると最近は、なぜか「さらっと」リストラと称して従業員を首にしたりする企業もある事です。 まぁ解雇など良い話ではないですが、法律的な事と実際にやっている事が違うのか、不当解雇なのかどうか、世の中どうなっているのか知りたくてお伺い致します。宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

解雇するには労働基準監督署に書類をださないといけません。また そんなに簡単に首は切れないですよ 後リストラの場合は会社が辞めるにたいし退職金を上乗せしてますね

その他の回答 (2)

回答No.2

>その様な社員でも解雇するのは容易ではないと聞きました。それはどうしてでしょうか? 一般に、雇用関係においては使用者の方が立場が強いからです。 使用者の側からしてみれば1人ぐらい辞めても大勢に影響することはあまりありませんが、 労働者にしてみれば、職を失うことはほとんどの場合、即、生活の途を失うことになるからです。 ですので、雇用の対等関係を作るため法律によって労働者を厚く保護しているわけです。 解雇に際しては労働基準法上、客観的に合理的な理由が必要とされ、そうでない解雇は無効とされます(18条の2)。 通常は労働者に責任がある場合に限られますが、それのみでは使用者にとって酷なので、 例外的に使用者の一方的な都合で解雇することが判例上認められています。 そのうちの一つが俗に言う「リストラ」に代表される整理解雇で、判例により、 以下の4つの条件を満たせば正当な解雇として認められます。  1.人員整理の必要性があること  2,解雇回避の努力をしたということ  3.解雇者の選定が合理的であること  4.解雇者の納得を得るため充分な手続きを踏むこと また、就業規則への明記も必要です。 ただ、現実には(特に中小企業において)これらの要件が充分に満たされていないことも多く、 しばしば裁判で争われ社会問題化しています。 また、欧米と違い日本では「泣き寝入りもやむなし」と考える人が多いので表面化しにくく、 そのため問題がいっそう複雑になっています。 もちろん適正な手続きを踏んで整理解雇をしているところもあります。 特に大手の企業は当局に目をつけられやすいので、比較的正当な仕方で「リストラ」している割合が高いと思われます。 なお、ご質問のケースでは、 大前提として充分な話し合いをした上で、 通常の能力であれば当然達成できると誰もが認める仕事・ノルマを与えてみるなど、 本人も納得せざるを得ないか、あるいは客観的に見て本人の能力に問題があると判断できるだけの根拠を得た上であれば、 法律のその他の要件(解雇予告など)をクリアした上で、普通解雇として解雇が可能です。 確かに容易ではありませんが、 法としては採用の前、あるいは試用期間中に能力の見極めはできたはずだ、という立場をとっているようです。 長くなりましたが、ご参考になりましたら。

回答No.1

リンク先の記述が適切と思われます。 著しく能力が劣る社員については、担当業務の変更や社員教育などを会社が努力した上でもダメな場合にのみ解雇できます。 いわゆる「リストラ」の場合は「整理解雇」といい、必要性の証明や雇用の努力をした上であれば可能です。 解雇の質が違い、満たすべき条件も違うのです。

参考URL:
http://www.sabcd.com/03q&a/27q&a.htm

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