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不当解雇と訴える元従業員に困ってます
- 私は飲食店を経営しており、あるアルバイトスタッフを解雇したところ、虚偽の主張で訴えられました。
- アルバイトは解雇の理由を満たす行為をしており、口頭通知を済ませていたが書類を渡さなかったため無効とされています。
- 裁判になってもかまわない覚悟ですが、虚偽の主張で労働基準局を味方につける相手に勝てる方法はあるでしょうか?
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とりあえず事実関係を第三者に分かりやすく まとめておくことでしょう。 基準監督署だって馬鹿じゃないんですから、 法律上の不備は明らかにしても、 解雇の正当性、不当性くらいはちゃんとみるでしょう。 労災だって、どういう内容かわからないので、 使う合理性があったのか、使わない正当性があったのか わかりませんので。 負けたら負けたで高い授業料となったと思えばいいし、 どうしても払いたくなければ、 極悪経営者にでもなるつもりで、知らぬ存ぜぬを 決め込めばいいし、基準監督署の是正勧告なんて 無視すればいいんです。のらりくらりとね。 うちは正しい。従業員が嘘をついている。じゃ、 誰もまともな判断などできませんよ。 それじゃ水かけ論にしかならない。
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- kappapa40
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アルバイトで、そこまでの事をしてくるってことは、勤務態度が模範だったんでしょうねぇw 解雇理由が、そこなら問題ありませんよ 放置しておいて大丈夫です たとえ、裁判になっても勝てます ちなみに解雇通告は書類の必要はありませんよ 解雇通告したことを第三者が知ってる場合です また、勤務態度不良につき事業所に不利益を与えた場合には、即解雇しても大丈夫です
質問者自身とお店全体が、労働基準局や警察などを見方に出来ることは何一つ無いとしか思えません。 もし、裁判や調停論争などになった場合には、お店全店の経営が完全に営業停止される可能性が大変に大きいとしか言えません。 質問文のような、「入社して翌日から連絡が取れない・・・・」等と言ったことは、一切、雇用契約の締結を伸ばす理由にもなんにもなりえません。 質問者自身の勝手な見解そのものにしかなりませんので、 例え、完全な営業停止になったとしても、反論することさえ一切できず、請求額どおりの支払いを命ぜられることになり兼ねません。