不当解雇と訴える元従業員に困ってます

このQ&Aのポイント
  • 私は飲食店を経営しており、あるアルバイトスタッフを解雇したところ、虚偽の主張で訴えられました。
  • アルバイトは解雇の理由を満たす行為をしており、口頭通知を済ませていたが書類を渡さなかったため無効とされています。
  • 裁判になってもかまわない覚悟ですが、虚偽の主張で労働基準局を味方につける相手に勝てる方法はあるでしょうか?
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虚偽で不当解雇と訴える元従業員に困ってます。

私は、飲食店を3店舗経営しており、社員5名とアルバイトスタッフ約20名を雇用しております。 問題は、半年ほど前に店舗で雇用していたあるアルバイトスタッフを解雇したことについてです。 面接、解雇などは全て社員である店長に一任しておりましたが、解雇したアルバイト員から 私宛に書類が届きました。 内容は、解雇通告なく即日解雇された為、一カ月分の賃金を支払いしてほしいということと、就業中に怪我をしたが労災保険を使用させてもらえなかったというものです。 小さいながらも、従業員が怪我をすれば労災保険も使用してきたこと、また、労働基準に従い解雇の30日以前より通知もしておりましたが、解雇通知を書面で渡していない為、無効だと言われます。 また、雇用時に雇用契約を結んでいないのでそれも違法だと言われて困っています。 解雇した理由、30日以上前に口頭にて通知していたのは事実ですが、書類がありません。 社員でも同じことがありますが、現実的にアルバイトを雇用した場合、一日働いて、次の日は仕事に来ない、連絡が付かないというケースは多々あります。その為、弊社では雇用契約は遅れ遅れで契約することが多いのも事実です。また、お客様に迷惑かける、社内に悪影響を及ぼす人材と判断すれば、解雇することも日常的に有ります。こうした行為に対して企業が悪とされ、解雇された方を救済する労働基準局以外にも、最近では、不当解雇と闘うなど、解雇された人材を巣食う為の書籍や、インターネット上での紹介サイトも多々あることに気づきました。小さいながらも、私も経営者です。 働いてくれる従業員に対しては、精一杯の働きやすい環境をと心掛けてきたつもりでしたし、不当とされる解雇を行ったこともありません。しかし、書類で渡していない為、30日前に通知していないも同然だと言われています。私が非道な経営者であれば素直に事実を認め支払いますが、事実は、解雇されたアルバイトに解雇される理由を満たす行為がありました。 こうした場合、最終的には、争いなりそうですが、このまま争えば、弊社は、負けてしまうように思います。 勉強不足だった私の経営に問題はありますが、先方の虚偽の発言、信じられない言い分をこのまま受け入れ支払いをするのは納得が出来ません。 裁判になってもかまわない覚悟ですが、何か良い解決策、虚偽発言で労働基準局を味方につける相手に勝てる方法は無いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#155097
noname#155097
回答No.2

とりあえず事実関係を第三者に分かりやすく まとめておくことでしょう。 基準監督署だって馬鹿じゃないんですから、 法律上の不備は明らかにしても、 解雇の正当性、不当性くらいはちゃんとみるでしょう。 労災だって、どういう内容かわからないので、 使う合理性があったのか、使わない正当性があったのか わかりませんので。 負けたら負けたで高い授業料となったと思えばいいし、 どうしても払いたくなければ、 極悪経営者にでもなるつもりで、知らぬ存ぜぬを 決め込めばいいし、基準監督署の是正勧告なんて 無視すればいいんです。のらりくらりとね。 うちは正しい。従業員が嘘をついている。じゃ、 誰もまともな判断などできませんよ。 それじゃ水かけ論にしかならない。

その他の回答 (2)

  • kappapa40
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.3

アルバイトで、そこまでの事をしてくるってことは、勤務態度が模範だったんでしょうねぇw 解雇理由が、そこなら問題ありませんよ 放置しておいて大丈夫です たとえ、裁判になっても勝てます ちなみに解雇通告は書類の必要はありませんよ 解雇通告したことを第三者が知ってる場合です また、勤務態度不良につき事業所に不利益を与えた場合には、即解雇しても大丈夫です

noname#153414
noname#153414
回答No.1

質問者自身とお店全体が、労働基準局や警察などを見方に出来ることは何一つ無いとしか思えません。 もし、裁判や調停論争などになった場合には、お店全店の経営が完全に営業停止される可能性が大変に大きいとしか言えません。 質問文のような、「入社して翌日から連絡が取れない・・・・」等と言ったことは、一切、雇用契約の締結を伸ばす理由にもなんにもなりえません。 質問者自身の勝手な見解そのものにしかなりませんので、 例え、完全な営業停止になったとしても、反論することさえ一切できず、請求額どおりの支払いを命ぜられることになり兼ねません。

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