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この説明は解雇予告になりますか?

10/29にも質問させて頂いた者です。再度質問させて下さい。宜しくお願いします。 薬局に勤めておりました(パート)が、11/1より経営者が変わる状況になり、10月末迄の経営者には、9月末に食事会と称し従業員を集め、11/1より経営者が変わると説明がありました。実際の営業譲渡の書類のやりとりは10/5頃に行われました。食事会の説明で「まず経営者が変わる」と言う説明を受け私達従業員はどうなるのか?と聞くと「雇用はそのまま継続される。多少時給などは下がったりと条件は変わるかもしれないが、経営者が変わっても何ら今までと変わりはないので心配しないで下さい!」と説明を受けました。しかし実際は、新経営者は雇用を引き継がない!と言い、10月末迄の経営者は引き継がないとは聞いていない!と意見が全く食い違い、この状態が10/28に発覚し双方に確認した次第です。私は労働基準監督所の相談センターに連絡し、まずきちんと書面で解雇予告通知を貰って、なおかつ最低27日分(10月は29日~31日までの3日分は差し引き)は解雇予告手当としてきちんと請求できると聞いたので、その旨旧経営者に書面で渡し、10/28の解雇予告通知と一応予告手当なる金額も払うと言う書面を貰いました。ところが旧経営者が労働基準局に行って確認したら、9月末の食事会で「11月から経営者が変わる」と説明した事が、既に「自分は10月迄しか経営者じゃないので」と説明しているので、その説明が「解雇予告になるので解雇予告手当を払う必要はない!」と担当職員から説明を受けた!と言うのです。確かに「11月から経営者が変わる」と言う説明は受けています。が、その際「解雇」とは聞いていないし、質問に対し、雇用はそのまま継続される!と説明を受けています。この場合は、どちらの説明が正しいのでしょうか?旧経営者が言った説明が「解雇予告」に当たりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

基本的には「営業譲渡契約の内容による」ということで、当然に雇用契約を含んだ包括的承継になるわけではありませんが、「整理解雇の方便」としてなされるような場合には、解雇の要件(経営上の人員整理必要性、解雇回避努力義務の履行状況、被解雇者人選基準の合理性と公平性、手続の妥当性(説明・協議、納得))を満たさなければならないと考えられています。 旧経営者から「10月28日の解雇予告通知」と「解雇予告手当を払う」と言う書面を得ているとのことですので、旧経営者が自身の責任を認めたことになるのでは? choko743さんが、雇用継続を希望しているのか、解雇予告手当を請求したいのかがよくわからないのですが、雇用契約は当然には承継されないものですから、旧経営者が支払うことを約した予告手当について旧経営者に請求することになるかと思います。書面を出した後に労基署からどういう説明を受けたのかは不明ですが、経営者がどういう内容で質問しているのかはchoko743さんにはわかりませんから、その内容に拘束されるいわれは無いのではないでしょうか。

choko743
質問者

お礼

分かりやすくご説明頂きありがとうございます。 私は雇用継続は希望していません。解雇予告・予告手当て支払い等の通知は 実際に既に受け取っております。ただ通知を受け取った後に、経営者の経理担当 の会計事務所の税理士が労働基準監督署に行き、確認したら「解雇予告手当の支払いの必要はない」と言われた様です。経営者本人が出向いて、状況を説明した様子ではありませんので、多分きちんと話が通じず、その話に基づき監督署職員が手当の支払い義務はないと説明した感じがします。いずれにしても、経営者は、監督署には払わなくて良いと言われたが、雇用継続できず迷惑をかけたので解雇通知に記載の予告手当はお支払いします!と言い、実際、最終月の給与と一緒に今月8日に 支払われました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

労働基準監督署で相談乗ってくれますので相談しましょ なんで監督官庁ですから法律違反が判明したら是正措置や違反者を 処分してくれます

choko743
質問者

お礼

早速回答いただきありがとうございます。 労働基準監督署に相談に行こうと思います。 ありがとうございました。

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