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解雇トラブルに伴う民事について

即日解雇のため、労働基準監督署に相談し、会社側に解雇予告手当てを書面で請求しました。会社側は業務委託契約だったとして、強固な態度です。まだ支払期限はきていませんので、様子を見ています。 「支払いがなく、監督署が指導しても、なおだめなら、業務委託契約か雇用契約かの判断を行うが、おそらく、このケースは『判定不能』となるだろう。そうなると民事ということになる・・・」と監督署で言われました。 会社側の認識が雇用契約だったことを裏付ける書類があります(解雇通知に「雇用契約解除の通知」と記載している・それから、給与明細に「「アルバイト」と記載している)。しかし、会社側は「業務委託契約だ」といいはるのです。 監督署は、「解雇予告手当てに関しては強気でいって大丈夫」と言ってくれました。 質問なのですが、強気でいっても、会社が支払いを拒否すれば、いずれ、民事になります。 この場合の「民事」とは、どのような流れになるのですか?また、費用はかなりかかるものなのでしょうか?民事になった場合の状況がまったく想像つきません。 これに関すること何でもいいので、教えてください。 ちなみに、契約書はいっさいありません。

noname#131812
noname#131812

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  • ベストアンサー
回答No.4

労働基準監督署の態度を見てみると、労働者性は高いと踏んでいると思われます。ただ、「指導はするけど、法違反で刑事処分を行うには材料不足」という考えなんですかね?となれば、この話は辻褄が合います。 労働組合という手もありますが、こちらはもっと強制権限がないので、開き直られると全く意味がありません。(交渉に応じなければ「交渉に応じろ」と労働委員会が命令を出すことは可能ですが)。従って、この場合はあまり現実的ではないように思います。 都道府県の場合は斡旋はしてくれるかもしれませんが、こちらも強制力に欠けるため、監督署でダメなものがこちらで上手くいくとは考えられません。 そうなるとまあ、少額訴訟でしょうね。 少額訴訟の費用ですが、請求額によっても異なりますが、1万円ありば足りる筈です。(手数料+印紙代) 裁判所に行けば教えてくれると思いますよ。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_08.html
noname#131812
質問者

お礼

ありがとうございました。費用が具体的にわかり安心しました。ホームページも参考にさせていただきました。

その他の回答 (3)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.3

給与明細に労働時間が書いてありますか? 給与明細に出勤日が書いていますか? 後仕事の指示が誰から出ていましたか? 休む時間場所等の指示がありましたか? 何を見て応募されましたか? http://yokohari.net/gyoumuitaku.htm#handankizyun 近くのハローワークや労働の専門の相談所があると思います 東京都の例をあげますね http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudanc/center/about.html 給与明細や応募欄等をもって上に相談するか? ユニオンという団体に行き相談してもいいでしょう http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html

noname#131812
質問者

お礼

ホームページまでありがとうございました。参考になります。

noname#131812
質問者

補足

>給与明細に労働時間が書いてありますか?   書いていません。 >給与明細に出勤日が書いていますか?   書いています。 >後仕事の指示が誰から出ていましたか?   大まかな指示は経営者からです。 >休む時間場所等の指示がありましたか?   ありました。 >何を見て応募されましたか   知人の紹介です。私も知人も8月14日まではアルバイトという認識でした。「解雇予告手当てを会社側は2~3万円なら支払うし、今後、今の従業員を解雇することになったときは30日前に予告して段階を踏むようにする」と言っていたのに、私が44,400円の満額をと伝えると、急に「業務委託契約だから支払う義務はない」と言い出してきて、かなり強気なメールが届きました。「おのぞみなら、労働基準監督署なりいってください。当社は一切関知しません」 解雇通知の文中にも、「あなたとの雇用契約を解除します」と書いています。これは雇用契約だったと会社側も認識していたということですよね。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

雇用関係がなければ解雇はあり得ません。したがって解雇通知がある以上は雇用関係があったという証明になります。業務委託であれば契約書が必要です。 で、今後、民事になった場合は弁護士を代理人とし裁判を起こすのが良いと思います。弁護士費用がなければ弁護士を通して法律扶助協会に扶助をお願いすればOKです。あとは、弁護士に任せておけば良いです。で、不法解雇かもしれませんがその辺の事は監督署は何か言ってます?不法解雇でもあるのであれば慰謝料も併せて請求出来ますし地位保全の申請も出来ます。

noname#131812
質問者

お礼

回答ありがとうございます。費用の面で不安でしたが、そういった手があるんですね。安心しました。 でも、知人の紹介だったことこともあり、大きくなりすぎるのもどうかとは思うので、迷います。私に大きな非があるとは思えず、私としては、突然解雇となる側の気持ちをくみとっていただければそれでいいのですが・・・。 でも、安心しました。ありがとうございました。 労働基準監督署の方がとても親身になってくださいますので、様子をみてみることにします。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

簡単なのは支払督促で請求するのがいいのですが、質問をみるとたぶん会社側が異議申し立てをしてくると思われるのでどうせ通常の訴訟になるのなら最初から通常の訴訟を起こしたほうが費用も安くなります。 解雇予告手当てでしたら60万円未満かと思いますので金額的には少額訴訟でもいけるかと思います。 訴訟で争そうのは雇用関係があったということと即日解雇されたこと、解雇予告手当が支払われていないということを証明できれば勝訴できるかと思います。

noname#131812
質問者

お礼

お礼がおそくなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 困っているときに回答してくださることそのものが救いです。がんばってみます。 ありがとうございました。

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