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採用通知後の解雇

採用通知を出してから会社の業務縮小が決まり、採用決定者の雇用が見込めなくなった場合、 会社としてまず事実を説明し、解雇予告手当てを支払うことで納得していただく方法をとるのが最善なのでしょうか。 本人はこちらの採用通知をもとに、前社へ退職願を出したところです。 この件も考えると1ヶ月の解雇予告では納得できず、民事に発展する可能性もありうるのでしょうか。 民事に発展させないために、会社としてしなければいけないこと、できることについてのアドバイスをいただけると助かります。

みんなの回答

  • kiyosama
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.3

解雇に社会通念上合理的な理由がある場合は上記の手当ても不要(判例では14日以下の労働日数で且つ試用期間の規定がある場合は解雇できる)ですけど、本人の仕事能力などに問題がない場合は会社の業務縮小が解雇の正当な理由にあたるかどうかが争点となります。 業務縮小は本来解雇をするにあたり会社側の理由になりえるのですが、ここで解雇の対象となりえるのはその会社の正規あるいは非正規職員であると考えられ、現在就業していない状態の人間を業務縮小を理由に解雇できるのかどうかは微妙なところです(解雇権の濫用にあたる可能性があります)。この部分で争われると負ける可能性があるので、採用した方と十分話し合って誠意を見せる必要がありますね。しかし、採用された人の人生を考えると、あなたの会社の対応は非常に問題があると思いますけどね。

koguma811
質問者

お礼

kiyosamaさんのおっしゃるとおり、本人の人生を考えると無責任だと思います。それは痛感しております。 会社の誠意をみせ、ご本人とよく話し合っていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

事実を告げて理解を得ることがもちろん必要です。解雇手当を支給しても納得せず民事に発展する可能性もなくはありませんが、誠心誠意説明し理解を得るようにしてください。

koguma811
質問者

お礼

早く事実をつげ、対処したいと思います。 民事で和解したとしても、会社のイメージは取り戻せません。 私としても悲しい限りです。

  • jin0822
  • ベストアンサー率29% (61/208)
回答No.1

採用をしても、仮採用の期間があると思うので、 この期間であれば、解雇をすることも出来たように思いますが・・・。

koguma811
質問者

お礼

ありがとうございます。 採用~雇用の諸問題はグレーな部分が多いため 慎重にしなければいけない事です。 それにも関わらずこのような状況になり、担当としても心苦しいですが、まずは本人と事実を伝え話し合っていきたいと思います。

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