解雇・和解のお悩み | 妻が勤務先から解雇通知を受けた理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 妻が勤務先から突然の解雇通知を受けました。解雇予告の手当金は受け取れそうですが、採用時の条件との不一致についても不満があります。雇用通知書の交付義務や和解金の相場について教えてください。
  • 過去に給料の時間外手当請求や雇用通知書の交付請求をした経緯があります。このことが解雇の原因になったのではないかと疑念があります。妥当な解雇予告金の相場や効果的な和解方法についてもアドバイスをお願いします。
  • 妻が急な解雇通知を受けました。解雇予告の手当金は受け取れそうですが、採用時の希望条件との不一致が不満です。雇用通知書の交付義務を主張し、和解金を求めることは可能でしょうか?和解金の適正な額や効果的な和解方法についてアドバイスをお願いします。
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解雇・和解

度々お世話になっております。 今回、妻がパート先から解雇通知を受けました。理由は勤務先の都合による解雇です。 その通知が解雇の日より急であることから、解雇予告手当金がひと月分がでる運びになりそうです。 しかし、採用時には長期で年100万円程の希望を出しており、その条件で働くこととなってたのでかなり不満が募っています。 しかし、採用時に雇用通知書を交付してもらっていなかったので今となっては、水掛け論ですが・・・ そこで、最初と話しが違うことと、交付義務がある雇用通知書を交付していなかっとことを理由に和解金として、解雇予告金に上乗せしてもらおうと思っています。(和解金という言葉が適当がどうかはわかりませんが。もし違ってたら教えて下さい) そこで、上乗せ額はいくらが妥当・相場かを教えて下さい。 また、効果のある和解方法などがあれば教えて下さい。 これはあくまでも推測ですが、勤務を初めてから初めて給料をもらったときに、時間外手当が入っていなかったのでこれを請求しましたが、最初は拒まれ、次に雇用通知書を交付請求しました。 こういう経緯があり、会社から見るとうるさい労働者と思われ、意趣返し若しくは他の労働者への見せしめとして解雇されたのではないかと、若干そういう気がします。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>理由は勤務先の都合による解雇です。 >会社から見るとうるさい労働者と思われ、意趣返し若しくは他の労働者への見せしめとして解雇されたのではないかと、若干そういう気がします。 ここがポイントです。要するに合理性の無い解雇(所謂「不当解雇」)により経済的損失と精神的苦痛を被ったので損害賠償及び慰謝料(丸めて補償金と言う)支払を求めるということは可能です。補償金の支払がなければ、個別労働紛争として裁判外では労働局の「あっせん」を申請する(あっせん参加の強制力はありません)。裁判では労働審判を申立てるか告訴して和解等解決を図ることが可能です。但し、いずれも奥様の言い分が認められるとは限りませんし、補償金が100%支払われるとも限りません。 なお、補償金額は奥様が被った経済的損失と精神的苦痛により判断されるもので妥当・相場を他者が言うものではありません。年100万円が働く条件になっていたとのことからこの金額により算定してみたらいかがでしょう(あっせん等で当然金額の妥当性も検討されます)。

maintec
質問者

お礼

いつも回答ありがとうございます。 和解のことを会社側に伝えたところ本日にでも、返事が来ることになっています。 いずれにしても、次の職場を探すつもりです。 今度の職場ではおとなしくしてた方が良いかもしれないですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

状況が分からない為に何とも言えません。 嫁さんの勤務態度・能力等に問題があったり、会社の業績不振による整理であったり 言われるように見せしめの不当解雇だったり。 考えられる状況はいくらでもあり、部外者には判断できません。 正当な理由があっての解雇であれば、解雇予告手当を支給する事から会社側に非は無し。 正当な理由がない解雇であれば不当解雇として争う。 質問文の内容が事実であれば、大した会社ではないと判断できますが おとなしく予告手当を受け取って新しい職場を探す方が賢明でしょう。 不当解雇が認められてもその会社で働き続ける事はないでしょうし、 裁判沙汰になっても時間がかかるので結局は損する可能性が高いです。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判してまで争うつもりはありませんが、最初から最後までいい加減な会社でした。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

この話 実現は難しいと思います。 まず 雇用決定時に書類の取り交わしが無いのに、どの様に「話が違う」を立証しますか? 次に 和解金とは何でしょうか?雇用に関する話が違うと和解は別だと思うのですが。 解雇通知をすでに貰ってさらに解雇予告手当てが支給されると書かれていますので、この上何を和解するのでしょうか? すでに解雇予告手当てで 和解成立ですよ。 どうしても和解をとお求めなら 予告手当ての話 白紙に戻さないとだめです。 予告手当て=和解 で一般の人は理解しています。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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