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実父を引き取りました。住民票他の移動について。

onbase koubou(@onbase)の回答

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回答No.3

ANo.2の続きです。 ◎ 届出19-8-8、異動19-8-7となっています。 これは「確定転出」と呼ばれ「すでに住所を移転したので届け出しました」ということです。(ちなみに郵送で出されたのは「転出願」ではなく「転出届」として受理されているはずですのでご注意を) 異動日が届出日より未来であれば「予定転出」と呼ばれ、予定転出の場合はあくまで「予定」なので異動日が変更になることについては問題はありません。 しかし、「すでに引っ越したので届出します」という形になっているので....これは「取り消し」は出来なかったと思います。 A県の役所に転出証明書を持って出向き、「入院が長引くと思い転出を届けたが思ったより早く退院となったので元の住所に戻ることになったので住民登録を戻したい」といよく事情を正直にお話になると良いかと思います。 いずれにしても一度は住民登録が抹消されていますので「職権回復」という形で住民登録を復活させることになってしまうと思います。 「申述書」(どうして届出を出したのか、何故転居をやめるのかといった事情を記載するもの)を書かされるかもしれませんが、事情がやむを得ない部分があるのでその程度ですむかと思います。(最悪の場合は5万円以下の過料ですが....まずそんなことはないと) まぁちょっと窓口職員には嫌な顔をされるかもしれませんが、「時折あること」なのであまり大事に考えないでください(^^;)。 なお転出の取りやめは郵便や電話では出来ませんので必ずA県の役所窓口に出向く必要があります。 お父様が窓口に行けない場合は、委任状などが必要になることもありますので事前にA県役所の担当課で確認してください。

uraura666
質問者

お礼

さらに詳しいご回答ありがとうございます。 やはり、すでにもうA県を出たことになっているので、取り消しはできない、一度B県に転入→B県転出→A県へ再び転入 の手続きを踏むように言われましたが、現在も通院中であること、余命のことなどお話したら、復活させる方法を取っていただけることになりました。 委任状と、onbaseさんのおっしゃる通り、どうして届けを出したか等 記載するようにも言われました。 詳しく教えてくださってありがとうございました。 混乱しておりましたが、おかげさまで順序だてて、役所の方と お話できました。 父も安心すると思います。

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