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実父を引き取りました。住民票他の移動について。

onbase koubou(@onbase)の回答

回答No.2

「転出届を依頼済み」というのがどういう状態かにもよりますが、転出届けを出したままだとそのうち住民登録が抹消されてしまい面倒なことになるので少なくとも住民登録については早急に対処された方が良いかと思います。 その際、注意すべきなののは「転出届」で「異動日(転居した日)」をいつにしたかです。 「異動日」を「転出届出日」よりも未来の日付にしていれば「転出取り消し」は出来ます。 しかし、「異動日」を「転出届出日」よりも過去の日付にしていた場合には「取り消し」は原則として出来ません。これを取り消してしまうと「虚偽の転出届をした」ことになってしまうからです。 この場合は、実際B県には在住されていたわけですからB県で1度転入届をして再度A県への転出・転入届をする方がよいでしょう。(何日以上居住しいなければいけないという規定はないのでB県の滞在が短期間であっても問題はありません....ただ介護保険の問題もありますのでその場合は役所でよく相談してください) 世帯を別にしたいのであればB県に転入届をする時に別の世帯で届出すれば出来ます。 (少しでも先であればよいですが)死亡届や火葬許可証は、「死亡地」でも届出・許可されますのであまり気にしてなくて良いかと思います。 土地登記についても名義人ではなく住所だけの問題で、相続でもめるようなことがないのであれば大きな問題にはならないかと思います。 住民票は除票になってから5年は保管されるので前住所(登記簿上の住所)と死亡時の住所が容易に証明できるからです。 (ただこれについてはあまり自信はありませんので専門家か法務局に確認してください)

uraura666
質問者

お礼

取り消しの方向でわたしの意志は固まったのですが・・ 電話で問い合わせして、転出願という形で郵送するように言われ、 既に父はこちらにきて(住んで)いることも話しました。 手元に届いた転出証明書を見ますと、 届出19-8-8、異動19-8-7となっています。私が役所の方の話から勝手に 判断したのでしょうが、8/6まで父はこちらで入院していたので、異動日は退院した翌日、届出は実際に郵送で依頼した日でいいのではと 思ったからです。 onbase様のご回答からですと、非常にまずいことをしたみたいで 怖くなりました。どうしましょう・・ 明日、役所に電話してみますが、心配です。 また、なにかご存知でしたら、どうか教えてください。

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