• 締切済み

どうしようもない気持ち

 子どもが二人いる、母子家庭の母です。 実は、6年前に離婚しましたが、また二年半ぐらい前から、元夫と同居しております。同居し始めたときは、2~3ヶ月後には、婚姻届を、提出することになっていたのですが、生活費の交渉で、大喧嘩になり、 もう婚姻届を出すきは無いと言われ、現在に至ります。私は、パートで手取り16万円で、そこから、通勤に必要な車のローンを払ったり、生活費を捻出しています。家は持ち家で元夫名義で、彼が払っており、固定資産税も彼が支払っております。私は、彼から、養育費として、月9万円を受け取っておりますが、上の子が私学の学校に通学していますので、手元には現金は残るどころか、足りないくらいです。勝手なのですが、児童扶養手当も受給し続けております。不正ですよね?悪いことだとは思っていても、ズルズルです。勝手に婚姻届を提出しようかとも思ってみたり。これも公文書偽造ですよね?どうしたらよいのか、ほんとうに悩んでおります。

みんなの回答

  • jimmy35
  • ベストアンサー率26% (468/1774)
回答No.3

ふむ、では生活に関する経済的負担は限界に達してはいないのでしょうか。 いずれにせよ中途半端ではあなたの個人的コンプライアンスのリスクがいつまでたっても取れないように思います。リスクが確実にリスクのままで済むのだったら現状を続けられるのもいいでしょう。しかしリスクがあなたの身に降りかかってしまった場合、あなたもそうですが、あなたと同居している元夫さんや、そして何よりあなたの子供さんたちの身にものすごい迷惑がかかることは覚悟した方がいいですよ。罪状等は特に警告位でしょうけど、今の世の中を鑑みると、子供さんのいじめの材料には十分すぎるように思いますがどうでしょうか? この迷惑がNo.2さんの言う「迷惑につき合わせる」ということじゃないでしょうか? 限界なのならば話し合いを持たれることをお勧めします。お二人で今の生活状況はどうなのか、それに対する第3者からの影響はまったくないのか、今後形として保たれている家族が内部から崩壊することはないのか、また同じく外部から崩壊させられることはないのか、今先述したことは起きたての頭で考えた一例です。まだまだあると思いますので、十分そういうことを話し合って答えを出してから家族としてどう生活していくのかを出していけばいいと思います。

  • tomban
  • ベストアンサー率26% (2616/9771)
回答No.2

「どうして再縁するのか?」 というところが一番わからないところなんですが、どうなんでしょうか?。 子供のためだけを考えるならばお金だけを出してもらえば良いと思いますし、やり直しを図る「意味」というものを、もう一度よく考えられたほうが良いと思いますよ。 人生はやり直しが利くものですが、それは「自分自身の」という注釈がつきます。 他人の人生は他人のものです。 つき合わせてしまうのは「迷惑」にはなっていないのでしょうか?。 本当に本人たちが「同意」しているなら、こんな「出来事」は解決できるぐらいに理解しあっていないと、いけないのと違いますか?。 そこのところ、冷静になってよく考えてみてください。 一番大変なのは「子供」だってこと、わかっているはずですよね?。

myumyu1211
質問者

お礼

 貴重なご意見有り難うございます。再縁の理由ですが、元夫婦の私たちが、共に必要な人だと感じたからです。今は、再度生活を始めた頃よりも多少マンネリ化しているように思いますが。彼は、親の経営する会社で仕事をしておりますが、理由があって、かなり減給され。籍を入れるのが困難な状態になっています。子供達は、また四人の生活を始めたことは、反対しておりません。私たち元夫婦は、仲は悪くなく、子供達も普通の家族と変わりないと思っているようです。

  • jimmy35
  • ベストアンサー率26% (468/1774)
回答No.1

えーと、今あなたの児童扶養手当に対する所得を調べましたが、上限に達していないようですよ。ただ、全額支給ではなく一部支給になりますけどね。家のローン、固定資産税を払ってもらっていることについて何も書かれていないですよ。 変な小細工は法令違反になるだけなので、再度支給制度を調べてみることをお勧めします。離婚して母子家庭で児童福祉制度上限額に達していないのなら、別に受給してもいいのでは? 下に児童扶養手当制度の厚生労働省発表の平成14年8月改正の内容をリンクします。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/06/tp0626-2.html
myumyu1211
質問者

お礼

早々に回答をして頂き有り難うございます。いろいろ調べてくださったのですね。所得は上限に達していなくても、同居していることが引っかかります。生計をともにしては、いけないそうなので。計は、共にしておりませんが。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう