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親を扶養にしたいのですが

初めてご質問いたします。私は青色申告で確定申告をしています。 1年前の離婚し、現在、元妻と4人の子供の扶養の相談をしています。 青色申告なので、扶養控除が減ると必然的に還付金が減るので、かなりきついのですが、1人辺りの計算がある国保に子供を入れている私より妻は会社員なので所得に対しての社会保険料で子供も入れられ、扶養手当もあり何より、税金が変わってくるので、、、お互いに良いといわれています。(実際子供の生活費を妻からもらっているので) 私の同居する両親を扶養に入れることは出来るでしょうか?  母は年金はないに等しく、(個人年金は月に数万あるようです) 父は年金は130万を超えてしまいます。 親を私の扶養に入れられれば、平等に2人ずつとの要望に応じられます、、 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>扶養は出来るけど、控除は受けられないということではなくて… 青色申告をしている方ですよね。 国保は、税法上の扶養控除とはまったく関係ないですよ。 >今同じ家で父と私がそれぞれ世帯主になり国民健康保険もそれぞれが… >国保は一世帯辺り24000円が加算されるので別々で払うのはもったいない… それは税務申告とはまったく別物で、住民票を一つにしてしまえばよいだけの話です。 市町村役場の住民登録窓口でご相談ください。

myawithyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 全く分からないことばかりで申し訳ないのですが、できればもう少し教えて下さい。 住民票をひとつにして国保をひとつの世帯とした場合、保険料の計算に使う所得というのは父と私の収入を合わせたものになるのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私の同居する両親を扶養に入れることは出来るでしょうか… 子どもさんを何人扶養していようと、親の扶養に制限はありません。 もちろん、「生計が一」であり、親の所得がそれぞれ 38万円以下という条件でですよ。 >父は年金は130万を超えてしまいます… 年金はそのままの金額で所得と見なすのではありません。 「公的年金等に係る雑所得の速算表」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm に照らし合わせて、38万円以下であればだいじょうぶです。 が、130万は 38万を超えそうですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

myawithyou
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。母はOKですが父は十分に38万を超えてしまうので、扶養には出来ないのですね、、、 今同じ家で父と私がそれぞれ世帯主になり国民健康保険もそれぞれが払っています、、国保は一世帯辺り24000円が加算されるので別々で払うのはもったいないかとおもっていましたが、父を私の扶養に入れられないとなると、現状しかないということですね、、、扶養は出来るけど、控除は受けられないということではなくて扶養自体が出来ないとりかいしてよろしいでしょうか?

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