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扶養控除範囲内を越えると

わかりにくい質問ですみません。 自営をやっています。 妻が、パートに出ているのですが、人が足りないこともあって、このままいくと、103万円を越えそうなのです。越えないで働いて欲しい旨の説明でも、気の弱い嫁はそのことを、店長に伝えられずこのまま年末までずるずる行きそうなので、具体的に説明したいのですが、私も漠然としか、わかりませんので、質問させていただきました。 私は自営で、2005年の申告は青色申告で、ちょっとマイナスの申告でした。今年分も多分収支+-0だと思います。ですので、市府民税は請求がなく、国保も均等割りの3万8千円です。 妻が扶養を越えると、扶養控除が外れる事と、国保の請求が多くなるのは、理解できます。 ただ、税金がいくらかかってくるのか。また、国保がいくら請求されるのかを、具体的に嫁に示して、それをもとにお店と話してもらいたく、質問となりました。 ややこしい質問ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ichimoku
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回答No.2

事業所得が収支0で、他に所得がなければ、配偶者控除がなくなったとしても、 課税所得が38万円増えるということはありません。 また、青色申告特別控除、純損失の繰越控除、配偶者特別控除、基礎控除等 適用できる控除があるでしょう。

gi-kun
質問者

お礼

ありごとうございます。配偶者控除。扶養控除。青色申告控除その他控除とか、経費差し引いて収支0付近です。 ですので、嫁の給料分が+計上になるのでしょうか? でも、嫁は嫁で源泉されているみたいですが。。それも、意味がわからないのです。 すみません。無知は恥ずかしいです。

その他の回答 (3)

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.4

下記の説明は、健康保険のことで、国民健康保険ではありませんので、 誤解なさらないように。 パートの税金103万円の壁って? http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20060626mk11.htm

gi-kun
質問者

お礼

はい(*^.^*)わかりました。ありがとうございます。

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.3

給与収入141万円未満までは、配偶者特別控除が適用されますので、 急激にご主人の税負担が増加するということはありません。 他の負担が生じても、パートの手取りが増えるということを意識してください。 No.1195 配偶者特別控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm パートの税金103万円の壁って? http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20060626mk11.htm

gi-kun
質問者

お礼

ありがとうございます。色々見させていただきました。 私に税金がかかるうんぬんもあるのですが、 国保においては、103万どうこうって関係ないことにびっくりしました。 勉強になりました。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻が扶養を越えると、扶養控除が外れる事と… 扶養控除でなく「配偶者控除」です。 配偶者控除は 38万円ですから、課税所得がゼロ付近ということは、配偶者控除がなくなれば 38万円の所得が出るという計算です。 所得税率 10%、定率減税 20%で約 3万円の所得税が、あなたに発生します。 同時に、住民税、国保税も上がってきますが、これらは市町村ごとに違うので具体的にいくらかここでは言えません。市役所におたずねください。 ちなみに私の市では、住民税は約 1万1千円、国保税は約2万2千円ほど上がります。 次に、奥さん自身にも所得税や住民税が発生する可能性もあります。 基礎控除と給与所得控除以外の控除がなければ、103万円を超える部分の約 8%が、奥さんの所得税となります。 また、奥さんの所得もあなたの国保税の算定要素になりますから、国保税がもう少々高くなりそうです。 所得税や配偶者控除について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

gi-kun
質問者

お礼

さっそくありがとうございますm(_ _)m これだけで、ざっと6万円オーバーですよね。月の4分の3ただ働きになる算段ですね。(笑) 嫁には言ったんですよ。もし、本当に断れないのなら、タイムカード押さないで仕事してって。。本人は嫌がっていましたけど、そのほうが、収支得ですよね。 ありがとうございました。

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