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扶養控除について
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扶養控除は、いずれか1人の所得者でしか控除できず、重複しては控除できませんので、ご質問者様又は奥様のいずれかでしか控除できません。 もしも、仮に、奥様の方で、お子さんのいずれかを扶養に入れていたけど、そちらを外して、ご質問者様の扶養とされたい場合には、奥様について扶養から外す旨の確定申告をすると共に、ご質問者様の方で、扶養に入れて確定申告されれば、ご質問者様の方で控除できる事とはなります。 該当の所得税基本通達を掲げておきます。 (扶養親族等の所属の変更) 83~84-2 令第218条第1項ただし書《2以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属》又は第219条第1項ただし書《2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属》規定により控除対象配偶者又は扶養親族の所属を変更しようとすると場合には、自己の控除対象配偶者又は扶養親族を増加させようとする者及び減少させようとする者の全員がその所属の変更を記載した令第218条第1項に規定する申告書等を提出しなければならないことに留意する。(昭60直所3-21、直資3-5、昭和63直所3-3、直法6-2、直資3-2改正) (注) したがって、確定申告書の提出によりその所属を変更しようとする場合には、自己の控除対象配偶者又は扶養親族を減少させようとする者のうちに確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても、その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。 これに関しての、国税庁の質疑応答についても掲げておきます。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/33.htm (これは、いったん申告書を出してしまった後には、扶養の差し替えはできない、という事を示しています、ですから、逆に言えば、申告を出す時点での差し替えは、夫婦共に申告すれば可能、という事になります。)
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お礼
早速のアドバイスを頂き有難うございました。