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扶養控除等申請書

教えて下さい。 平成17年に1月に結婚しました。 妻は妊娠して6月に出産なので現在(平成17年1/26)無職です。 平成17年1/24に就職して、会社に扶養控除申請書の提出を求められなかったので、どうすればいいか総務に聞いたら、去年の12月で締め切りなので、扶養控除申請書は平成17年の12月に出してください。って言われ、それか自分でやって下さい???って言われました。 ちなみに平成17年2月に行なう確定申告は自分たちで行ないます。 私は平成17年12月までの所得税は、控除されませんか? それか、会社に扶養控除申請書をださなくても、控除される方法はありませんか? 来年の確定申告で控除分が全部戻るのですか? 子供が平成17年の6月に生まれ新たに、扶養家族が増えます。その時に会社は申請書については今回と同じ答えになると思います。 その場合もどうすれば良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

通常はあなたが就職した時点で扶養控除申告書の提出を求めます。 また、出産などの異動があった場合は扶養控除申告書に追加記入するか、新たに記入し直します。 所得税は乙欄で求めると税額負担が大きいです。 確定申告をしなくても12月の年末調整で支払い過ぎた分は還付されます。 これから1年近くそのような税負担を強いられるのは負担が大きすぎます。変です。 総務の方が年末調整の時しか、扶養控除申告書を集めないことも考えられます。 単なる税務知識がないだけなら良いのですが、今後のことを考えると子供が生まれたりしますと、費用が掛かってきますので上司の方に相談なさってみたらいかがでしょうか。

その他の回答 (3)

回答No.4

>その時に会社は申請書については今回と同じ答えになると思います。 もしかしたら、会社は甲欄で税を求めてくれるかもしれません。一応良く尋ねてみたほうが言いと思います。 「税務署に問い合わせてみたら、扶養控除申告書を提出するよう言われた」などと○○も方便で言ってみてはいかがでしょう。 下のURLを使って甲欄と乙欄の税額を試算して比較してみてください。

参考URL:
http://www.jfast1.net/~nzeiri/gensen_tuki.htm
noname#24736
noname#24736
回答No.2

会社の担当者が勘違いしています。 「扶養控除等申告書」は、便宜的に、年末調整の際に翌年の分を提出している場合がありますが、本来は毎年、その年の最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに提出することとなっています。 16年の分を締めきったということでしょう。 1月分の給与までにて移出しましょう。 出産で扶養家族が増えたら、その時点で扶養控除等申告書に追加で記入をします。 提出に関係なく源泉税は控除されますが、提出して有ると「甲欄」がてきようになり、提出が無いと「甲欄」よの税額の高い「乙欄」が適用になります。 ただし、甲欄でも乙欄でも、年末調整をすれば、最終的な税額は同じになります。 16年分については、ご自分で確定申告をすることとなります。 17年分についてはね年末まで勤務していれば、年末調整で1年間の所得税の精算がされますから、基本的には確定申告必要が有りません。 ただし、出産費用などの医療費控除を受けるには、年末調整では適用されませんから、確定申告をする必要が有ります。 http://tamagoya.ne.jp/tax/tax136.htm

oshaman
質問者

お礼

ありがとう御座います。 明日会社にもう一度言ってみます。 ただ自身たっぷりで経理のおばさん言ってたから理解するかどうか・・・^^:

noname#9054
noname#9054
回答No.1

所得税の計算をするときに、今年いっぱい奥様(と6月に生まれるお子様)が扶養対象になっていないということですよね? 毎月の給与からは多めの所得税(扶養家族がないものとして)が引かれますが 今年の年末調整の際に、奥様とお子様を扶養に入れて申告するので 今年の1月から12月までの払いすぎた税金が返ってきます。 > それか、会社に扶養控除申請書をださなくても、控除される方法はありませんか? これは会社側でないと出来ないと思います。

oshaman
質問者

お礼

ありがとう御座います。 参考になりました。

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