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扶養控除の申告について教えてください。

先日妻が、職場から「平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもらってきました。職場への提出にあたって、14歳、17歳の子供を扶養親族として記入しようと思います。 ところで私は自営業をしていて、毎年3月に確定申告を行っていますが、その時も子供達を扶養親族として、申告しても良いのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありません。皆さん、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.1

両方で扶養控除を受ける事はできません。 どちらか所得の多い方の扶養家族に入れたらいいと思います。

mutimuti
質問者

お礼

すごく速い回答ありがとうございます。私の方へ入れます。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

扶養控除は重複しては控除できませんので、ご質問者又は奥様のいずれかの扶養親族にしかできません。 「平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、来年の毎月の源泉徴収のための書類ですので、これに対応する確定申告は来年分(再来年3月提出分)となります。 ですから、昨年末に「平成17年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を奥様の会社に提出しているはずですので、そこに二人のお子さんの名前を書かれているのであれば、来年3月の確定申告の際には扶養親族とする事はできません。 もしも確定申告で扶養親族としたいのであれば、扶養から抜ける旨を奥様の会社の年末調整の折に会社に伝えるべき事となります。 一般的には、いずれか所得が高い方で扶養控除した方が有利とは思います。

mutimuti
質問者

お礼

詳しくご説明いただき、ありがとうございました。専門の方からお返事をいただき、安心して事に臨めます。

noname#18392
noname#18392
回答No.3

残念ながら、2重に扶養親族にすることはできません。 どちらか税金のお得になるほうに付けましょう。 一人ずつにするって手もあります。

mutimuti
質問者

お礼

簡単明瞭にご説明くださり、ありがとうございました。

noname#70644
noname#70644
回答No.2

扶養控除は奥様あるいはあなたのどちらか一方しか うけることはできません。 ただ、それぞれ1人ずつを扶養にすることは可能です。 税率の違い等で、奥様あるいはあなたのどちらを扶養に したほうが特になるのかで考えるべきでしょう。

参考URL:
http:///www.obotax.com
mutimuti
質問者

お礼

WEBサイトまでご紹介くださり、ありがとうございました。

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