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扶養控除は受けられますか?

お恥ずかしい話ですが、私(46歳男性・妻・子供二人)の今年一年の年収は100万円にも満たしません。そこで質問なのですが、妻は源泉上530万円くらいあるのですが、年末調整や確定申告等で妻の収入に対して私を配偶者控除とか出来ないのでしょうか? それとも扶養扱いにするとか、何か良い方法は無いでしょうか? ちなみに、健康保険は二人居る子供は妻の社会保険に加入して、私は一人だけ国保に加入しています。 もう少し詳しく書きますと・・・ 何故、私の収入が低いのか?それは仕事の報酬の全てが歩合だからです。その分を補う為にアルバイトもしましたが、体力的に続きませんでしたので、あまり稼ぐ事は出来ませんでした。今年の9月には耐え切れず仕事を辞め、現在は無職で就職活動中です。雇用保険には未加入でした。分かりにくい質問かもしれませんが、どうか宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

あなたの年収がすべて給与所得であるという前提で回答しますが、年収103万円以下であれば奥様の控除対象配偶者となり、奥様が配偶者控除を受けることができます。 配偶者控除を受けるためには、会社へ扶養控除申告書へ記載し提出(通常その年の最初の給料の支給日の前に)しなければなりませんが、当初奥様はあなたを控除対象配偶者にしていないでしょうから、今から「扶養控除異動申告書」を提出することにより年末調整で控除できます。 すでに年末調整が終わっていたとしても翌年の1月末までは再年末調整は可能ですから、是非奥様にお願いしてみてください。

amefuri-no
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 私の年収の内訳は給与所得というのでしょうか? アルバイトは給与ですよね。本業だった仕事先から支払われるのは歩合給でしたが、これも給与扱いで良いのでしょうか? 後、前年分の税金還付も少しだけありましたが、これも収入になるのでしょうか? 「扶養控除移動申告書」を提出したら税金の還付があるのでしょうか? 何から何まで申し訳ありませんが、還付金があるとしたら、 どれくらい戻ってくるのでしょうか?お分かりになる範囲で結構ですのでお教え下さい。

その他の回答 (4)

回答No.5

>でも、その前に私の収入を確定しなければならないのですよね? 私は確定申告をしなければなりませんが、そうすると家内の年末調整に間に合いませんが、どうしたら良いのでしょうか 見積もりでOKです。年末調整はその年の最後の給料日に行いますから、通常扶養者の所得が確定していない場合がほとんどです。ですから見積もりで申請しておいて、もし見積もりと異なるようでしたら後日再年末調整を行うことになっております。

amefuri-no
質問者

お礼

何度も何度もご丁寧に本当に有難うございます。 しかも深夜に関わらずレスしてくださり感謝します。 アドバイスの通りにいたしたいと思います。 本当に有難うございました。

noname#73413
noname#73413
回答No.4

>家内の課税所得額(これって総支給額で良いのですよね?) →はい >住民税が安くなるのは来年からということですよね? →はい >それから、扶養異動なる手続ですが、会社にて手続をするのではなく、確定申告にて行うことは可能でしょうか? →はい。ただし、奥様は会社で住民税を給与から天引きされていらっしゃると思いますので、その明細には全て記載されていますので、わかる人がみればわかりますけど・・・・。 一般的には、国税と住民税などの地方税の計算方法は違いますし、市町村によっても変わりますが、経理の方などでしたらわかると思います・・・。 逆に自分で納付というのも、会社からなぜ?と聞かれる場合も・・・。

amefuri-no
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 そうですね・・・恥ずかしがらずに勤務先へ異動願いを出した方が間違いありませんよね。 それに確定申告も面倒ですよね。 でも、その前に私の収入を確定しなければならないのですよね? 私は確定申告をしなければなりませんが、そうすると家内の年末調整に間に合いませんが、どうしたら良いのでしょうか?

回答No.3

課税所得金額というのは、所得金額から所得控除額を差し引いた金額です。給与の場合、所得金額は収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額であり、所得控除額とは、社会保険料控除や扶養控除の合計額です。したがって、総収入金額だけでは正確な税金の計算はできません。 奥様の場合、収入が530万円ですから所得金額は370万円となりますが、所得控除額は様々な控除の合計額ですから実際計算してみないとわかりません。 おっしゃるとおり、住民税は来年の話です。 確定申告で還付を受けることも可能です。

amefuri-no
質問者

お礼

色々と何度も有難うございました。 回答を見る限りでは、あまり還付されないようですが、当家にとっては大金ですので、是非とも手続を取ろうと思います。 とても助かりました。 今後ともよろしくお願いします。

回答No.2

アルバイトは給与だと思いますが、本業の方は、雇用契約だったのか外交員等としての契約だったのかにより異なります。雇用契約であれば歩合であっても給与ですが、外交員であれば事業所得となり収入から必要経費を差し引いた所得金額が38万円以下でなければ扶養になることはできません。 前年分の還付金は収入に含める必要はありません。 今年の還付金については、奥様の課税所得金額がわからないと何とも言えません。所得税は累進課税だからです。仮に10パーセントだとすれば38000円戻ってくることになり、住民税も33000円安くなります。

amefuri-no
質問者

お礼

daisukeojiサン何度も有難うございます。 歩合給の詳細は仰るとおり雇用契約による外交員事業所得扱いになると思います。経緯を差引くと38万円以下になるはずです。 家内の課税所得額(これって総支給額で良いのですよね?)は前述どおり530万円くらいだと思います。 住民税が安くなるのは来年からということですよね? 本当に何度もスイマセンが、お教えいただけますか? それから、扶養異動なる手続ですが、会社にて手続をするのではなく、確定申告にて行うことは可能でしょうか? 妻としてもチョッと恥ずかしいようなので。

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