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表向きの住所と、実際の作業している場所が違う場合、税金を納めるのはどちらにしたらよいか困っています。

munorabuの回答

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  • munorabu
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回答No.5

地方税(以下住民税)には所得によって課税される所得割と住んでいる若しくは事業をしている場合に必ず課税される均等割(最低限負担しないといけない税)との合計額が徴収されます。 そのうち複数箇所で課税されるのは最低限負担の均等割の方です。  (住民税の形態) 都道府県民税 <所得割>+<均等割> 市町村民税  <所得割>+<均等割>  (課税のされ方)  <所得割>  実際に住んでいる場所で課税されます。ですから住民票の登録が実家にあったとしても原則は自宅になります。  <均等割> 1、自宅と事業所が同一都道府県内で市町村も同じで場合。  1箇所のみの課税となります。 2、自宅と事業所が同一都道府県内で市町村が違う場合。  都道府県民税は一箇所、市町村民税は2箇所の課税となります。 3、自宅と事業所が違う都道府県にある場合(当然、市町村も別)  都道府県民税は2箇所、市町村民税も二箇所で課税となります。   ※ですから事業所が増えるほど何箇所も課税されることになります。   均等割の金額ですが 都道府県民税が1,000円、市町村民税が3,000円です。 (都道府県や市町村によって金額が違うかも知れません。お調べになるほうがいいと思います。)

kiasma
質問者

お礼

大変わかりやすく、無事問題解決しました。 本当に感謝しています。ありがとうございました!

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